第12章 損失補償


一 損失補償とは何か

1.損失補償とは

 損失補償とは,適法な公権力の行使によって加えられた損失を償うことである。財産上の損失に対する補償が主なものであるが,なかには,例えば,災害対策基本法による労務の提供に対する補償(82条2項)や予防接種法による生命・身体に対する被害の補償(11条以下)のような例もある。

 損失補償は,適法な行為に基づく損失に対するものであるから,違法な行為に対する損害賠償と区別される。法令用語としても,多くの場合,補償と賠償とは使い分けられている(憲17条・29条3項参照)。

2.損失補償の性質

 損失補償の典型的な例である土地収用の場合を例にとって,損失補償制度の性質を考えてみよう。

 道路,鉄道,空港などの公共事業を行うには,土地が必要である。その場合,土地所有者が任意に土地を売ってくれれば問題ないが,売ることを拒否したり,あるいは無法に高い価額を要求する場合もある。しかし,だからといって,公共事業を断念するわけにはいかない。そこで,事業主体には,土地収用法によって,土地を強制的に取得し得る権能が認められている。これが土地収用の制度である。

 土地収用がなされると,土地所有者は土地を失うことになるが,その代わりに補償金が与えられることになっている。損害賠償の場合は,法が許していない違法な行為によって,生じてはならない違法の損害を加えたのであるから,この損害を填補すべきことは,正義公平の観点からみて当然である。しかし,土地収用の場合は,法が許している適法な行為であり,かつ,これによって生じた損失も生ずるべくして生じた適法な損失であるから,なぜこれに対して補償をしなければならないかについては,いささか理屈がつけにくいが,概ね次のように説明されている。

 すなわち,公共事業によって利益を受けるのは,社会全体である。したがって,公共事業は,本来は利益を受けるべき社会全体の負担において実施すべきであるが,社会全員が土地を提供することは不可能である。そこで,公共事業予定地の土地所有者に特別の犠牲を強いることになる。いいかえれば,特定人の特別の犠牲において,社会全体が不当の利得を受けることになる。したがって,その不当の利得は,特定人に還元されなければならないということになる。いわば損失の平均化が,損失補償制度の本質である。したがって,それは賠償金でも売買代金でもなく,どちらかといえば,民法上の不当利得制度に類似するものである。損失補償制度が,一般に正義公平の理念に立脚するとか,社会的調節の制度であるといわれるのは,このような理由によるものである。

二 損失補償の法的根拠

1.憲法上の根拠

 損失補償については,国家賠償法のような一般的な法律はなく,各個の法令(収用68条以下,原基21条,農地51条以下,道69条・70条)により,種々の名目(補償,手当金,買収価格,償金など)の下に,損失補償をなすべき旨定められているにすぎない。

 そこで,このような規定がない場合,損失補償を要するかということが問題になる。従来,補償に関する法令の規定がない場合には,補償を要しないと解するのが通説であった。しかし,憲法29条は,財産権の不可侵を定める(1項)とともに,公共のために私有財産を用いる場合には,正当な補償を与えなければならない(3項)ことを明定している。したがって,私有財産が公共のために用いられた結果,損失を生じたときは,補償に関する法令の規定がなくても,この憲法の規定を直接の根拠として,補償請求ができるとするのが,現在の通説・判例になっている(最大判昭和43年11月27日刑集22巻12号1402頁,最判昭和50年3月13日判時771号37頁)。

2.補償される場合

 国民に損失を与えた以上,それが適法行為に基づくものであっても,そのまま放置することが許されないことはいうまでもない。しかし,あらゆる場合にその損失が償われるわけではなく,特別の犠牲が加えられた場合にのみ補償が与えられるのである。したがって,租税のような一般的かつ平等の負担や,罰金,負担金や麻薬の収去のように本人に特別の負担が課される原因があって課される特別の負担は,ここにいう特別の犠牲には当たらず,これらについては損失補償の生ずる余地はない。しかし,実際には,どのような場合に特別の犠牲といい得るかについてはっきりしない場合が少なくない。

 この点について,留意しなければならないのは,憲法29条が,同条2項と3項とで異なる規定の仕方をしていることである。

(1) 憲法29条2項は,「財産権の内容は,公共の福祉に適合するやうに,法律でこれを定める」(傍点筆者)とするが,この場合には,補償に関して定めていない。ところで,「この憲法が国民に保障する自由及び権利は……常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負」い(同12条),「私権ハ公共ノ福祉ニ遵フ」(民法1条1項)ことを要する。現代社会においては,私権は公共の福祉に遵うべき社会的責務を負っている。この趣旨からして,現行憲法の下では,財産権もまた,公共の福祉に適合する限り,法律によって制限されることはやむを得ないのであり,公共の福祉のためにする法律上の利用制限は,財産権の保有者が当然受忍すべきものである。したがって,このような場合には補償を求めることができないと解される。例えば,公共の安全・秩序の保持や地域整序のための消極的目的の財産権の制限や,財産権の保有形態・用途からする制限は,ここにいう特別の犠牲には当たらず,立法政策的見地から特別の規定が設けられていない限り,原則として補償を要しない。

 判例も,都市計画法による建築制限(最大判昭和33年4月9日民集12巻5号717頁),ため池の堤とうの利用制限(最大判昭和38年6月26日刑集17巻5号521頁),行政財産の用途目的外使用許可の取消し(最判昭和49年2月5日民集28巻1号1頁)につき,いずれも損失補償を要しないとしている。

(2) 憲法29条3項は,「私有財産は,正当な補償の下に,これを公共のために用ひることができる」(傍点筆者)と定める。ここに「用ひる」とあるが,財産権を取得したうえで用いることもあるから,単なる使用だけでなく,取得をも含む意味に解すべきである。

 「公共のため」というのは,同条2項の「公共の福祉」とは異なる概念である。「公共のため」というのは,道路・鉄道・空港・ダム・電気・ガスなどの公共事業の推進とか,国土の総合利用開発,都市の整備開発というような積極的な公共目的を指している。単なる利用規制ではなく,このような積極的な公共目的達成のためになされる特定の財産権に対する制限,侵害は,特別の犠牲に当たるから,憲法上正当な補償を要するのである。

 土地収用・土地使用(収用68条),強制買収(水道42条,原基9条・13条),権利の消滅,変更,取消し(農地56条,漁業39条,鉱業53条)は,正当な補償を要する典型的な例である。

 地域地区制による建築制限については,建築基準法は,用途地域(48条)・特別用途地区(49条)については補償に関する規定を置いていないのに対し,自然公園法は,特別地域(13条)・特別保護地区(14条),海中公園地区(24条)等について補償規定(52条)を置くなど,一貫していない。

三 損失補償の内容と方法

1.損失補償の額

 損失補償の額については,法令において「通常受ける損失」などと定められている例が多い(収用88条)。しかし,各法令の規定の表現がどのようであれ,実際に与えられる補償が,憲法29条3項に定める正当な補償でなければならないことは当然である。

 ところで,何がそこでいう正当な補償であるかについては,完全補償説,相当補償説などいろいろ見解が分かれている。最高裁は,土地収用法における損失の補償は,「完全な補償,すなわち,収用の前後を通じて被収用者の財産価値を等しくならしめるような補償をなすべきであ」るとし,「被収用者が近傍において被収用地と同等の代替地等を取得することをうるに足りる金額の補償」が必要であるとする(最判昭和48年10月18日民集27巻9号1210頁)。また,土地収用法の対象は,経済的,財産的な損失に限られ,経済的評価になじまない文化財的価値は,補償の対象とはならない(最判昭和63年1月21日判時1270号67頁)。

 補償額の算定の基準について,法令がこと細かに定めている場合(農地12条,同法施行令2条以下)には,これによることになるが,そうでない場合には,どのような基準ないし方法によって補償額を算定するかについて起業者と被収用者との間に争いを招き,公共事業の進捗が妨げられることになる。そこで,政府は,統一的な損失補償基準の確立を図るため,昭和37年6月,「公共用地の取得に伴う損失補償基準要綱」を閣議決定し,以後,この基準に沿って損失補償が行われることになった。

 これによれば,公共用地の取得により生活共同体から分離されたため残された少数者に対する補償(少数残存者補償)および収用される土地等の権利者に雇用されている者に対する補債(離職者補償)が認められている。また,立法のなかには,土地の収用・使用により隣接地などで,みぞ・かきその他の工作物などの工事をする必用が生じた場合,その工事費の補償(みぞかき補償)を認めるものがある(収用93条,道70条,海岸19条)。少数残存者補償,離職者補償およびみぞかき補償を総称して,第三者補償という。

 右の損失補償基準要綱は起業者による任意買収について適用されるものであり,収用委員会が損失の補償の裁決をする場合の基準としては,「土地収用法第88条の2の細目等を定める政令」が定められ,これによることとされている(収用88条の2)。

2.補償額決定の手続

 補償額決定の手続に関する法令の規定はまちまちである。行政庁が単独で決定するもの,特定の審議機関または鑑定人などの意見を徴して決定するものがある。あるいは,土地収用の場合のように,右の損失補償基準要綱に準拠して起案者が補償基準を定め,これに従って被収用者との協議によって定めることにし,協議が調わない場合には,収用委員会その他の行政庁がこれを裁決するものがある(収用94条,都計28条)。

3.損失補償の方法と支払方法

 損失補償は,原則として,金銭補償の方法により支払われる(収用70条)。しかし,土地収用が行われた場合,替地の取得などが著しく困難な事情があるため,土地収用法は,例外として,替地補償(82条),耕地造成補償(83条),宅地造成補償(86条),工事代行補償(84条),移転代行補償(85条)の現物補償を定めている。なお,土地収用により生活の基盤を失うこととなる者に対し,起業者は生活再建措置を講ずるよう務めるものとされる(139条の2)。

 補償金の支払方法については,原則として,個別払い・前払い・全額払いによるとされるが,例外的に,一括払い,後払い・分割払いによる場合もある。

4.補償金額に関する訴訟

 損失補償は,公権力の行使に基づくものであり,その性質も民法上の売買代金とは異なることから,公法的性格のものと解されている。したがって,明治憲法の下では,これに対する不服があっても,原則として司法裁判所に出訴することは許されず,一方,行政裁判所もまた「損害要償ノ訴訟ヲ受理セス」(旧行政裁判法16条)とされていたから,特別の規定がない限り,訴訟を提起する途はなかった。

 現行憲法の下では,補償金額に関する争いは当事者訴訟(行訴4条・39条〜41条)に当たるものとして,裁判所に出訴して司法上の救済を求めることができることになった。土地収用の場合には,収用委員会の裁決のうち補償に関して不服があるときは,抗告訴訟を提起して裁決そのものを争うことはできず,起業者が土地所有者等を被告として,または土地所有者等が起業者を被告として,裁判所に出訴することができることになっている(収用133条)。すなわち,行政事件訴訟法による当事者訴訟の形式がとられている(259頁参照)。なお,収用委員会の裁決についての審査請求においては,損失の補償についての不服をその裁決についての不服の理由とすることができない(収用132条2項)。

四 開発利益の社会還元

1.開発利益の社会還元とは

 損失補償制度は,公共事業が行われることにより,特定の人が受けた損失を社会全体の負担によって償おうとするものであったが,これとは逆に,社会全体の負担で行われた公共事業の結果,特定の人が開発利益を著しく享受する場合がある。このような場合,その特定の人が得た開発利益を回収し,社会公共に還元することが必要になってくる。これが,開発利益の社会還元の制度である。

 損失補償が,いわば損失の平均の制度であったのに対し,これは,いわば利益の平均の制度であり,両者ともに公平ないし調節の理念に立脚する点において,共通の性質をもっている。

2.利益還元の方法

 開発利益の社会還元の方法は,公共事業の性格や開発利益を受ける者の範囲によって異なるが,通常次のようなものがある。

(1) 受益者負担  これは,公共事業によって,特別の利益を受ける者に対して,その事業の経費に当てるために課されるものである。道路受益者負担金(道61条),都市計画事業受益者負担金(都計75条),自然環境保全受益者負担(環境基38条),分担金(自治224条),開発指導要綱に基づく開発負担金などが,その例である。

(2) 公共減歩その他  土地区画整理において従前の宅地の地積を無補償で減少させる公共減歩も,一種の受益者負担である。目的税のなかでも,水利地益税(地税703条)や共同施設税(同703条の2)は,受益者負担金に近い性質をもっている。

(3) 原因者負担  例えば,ガス工事によって道路を損壊した場合に,道路修繕費用をガス事業者に負担させるのを,原因者負担金という(河67条,海岸31条,道58条,環境基37条)。工事そのものを原因者に行わせる例もある。これも,公平の原則に基づくものである。