国家賠償とは,国または公共団体が,行政上の違法行為によって生じた損害を償うことである。先に述べた損失補償が,適法行為に基づくものであるのに対し,損害賠償は,違法行為に基づくものである点に,両者の違いがある。
国家賠償については,憲法17条は,「何人も,公務員の不法行為により,損害を受けたときは,法律の定めるところにより,国又は公共団体に,その賠償を求めることができる」と定め,この規定を実施するため,一般法として国家賠償法(昭22法125)が制定されている。
明治憲法は,国家賠償に関する規定を欠き,行政裁判法も,「行政裁判所ハ損害要償ノ訴訟ヲ受理セス」(16条)と定めていたから,国家賠償を求める途はなく,国家無答責の原則が支配していた。
すなわち,国または公共団体の純然たる私経済作用(電車・バスなどの経営)に基づく損害については,私法の適用を受け,国・公共団体が私法上の賠償責任を負うべきことについては,異論がなかった。しかし,違法な公権力(警察権・経済統制権・財政権・教育権など)の行使により私人が損害を受けた場合はもちろん,公の営造物(道路・河川など)の設置管理の瑕疵に基づく損害についても,国または公共団体の賠償責任が否定された。
もっとも,公の営造物の設置管理の瑕疵に基づく損害については,大正5年徳島市遊動円榛事件(大判大正5年6月1日民録22輯1088頁)を境にして,民法717条を適用して賠償責任を肯定する傾向にあったが,その後においても,「公権力の行使」の意味を拡張し(例えば,消防自動車の試運転も公権力の行使とされる),これを否定する例がないではなかった。
国家無答責の原則は,明治憲法下における国家特権の思想を背景とするものであったが,理論的には,次のような考え方に支えられていた。すなわち,国に賠償責任を帰せしめるには,その公務員の行為が国の行為とみなされる場合に限られる。公務員の行為が国の行為とみなされるのは,その職務権限の範囲内の行為である場合である。ところが,公務員の違法な行為は,職務権限外の行為であり,それは公務員個人の行為にすぎない。したがって,公務員個人が賠償責任を負うのはともかく,国は賠償責任を負うべきいわれはない。なぜなら,国は,自己の行為でないものについて,責任を負うべき理由はないからである,というのであった。
しかし,国が賠償責任を負わないとなると,公務員個人に賠償請求ができても,著しく被害者救済に欠けることになる。というのは,その公務員が無資力者であるときは,賠償請求はできても,現実には賠償金がとれない場合があるからである。また,加害者である公務員にとっても,違法行為をすれば自費で賠償金を支払わねばならないということになると,安心して日常の公務に従事することができなくなり,公務の執行に支障をきたすことになる。
そこで,この場合,加害公務員に代わって国が賠償責任を負担するならば,被害者救済に欠けることもなく,かつ,公務の円滑な運営を確保することもできるであろう。国に賠償責任を帰せしめる実際的な必要は,このような理由からである。以上が,国家賠償法が制定された政策的な背景である。
明治憲法の下では,先に述べたように,公権力の行使に基づく損害については,国または公共団体の賠償責任が否定され,また,公の営造物の設置管理の暇庇に基づく損害の賠償責任についても判例上動揺があった。そこで,国家賠償法は,国民の権利救済につき万全を期するため,次のように定めた。
すなわち,同法は,1条において,公権力の行使によって生じた損害について,国または公共団体の賠償責任を肯定し,2条において,公の営造物の設置管理の瑕疵に基づく損害についての国または公共団体の賠償責任を明確にし,さらに,4条において,国または公共団体の損害賠償の責任については,同法前3条の規定によるほか,民法が適用される旨を明らかにした。
公務員の違法行為に基づく損害についての国または公共団体の賠償責任(国賠1条)の性質については,代位責任説と自己責任説とに説が分かれている。
代位責任説は,国家賠償責任は,本来,加害者である公務員が負うべき賠償責任をその使用者である国が代わって負う責任であると説く。この説は,国家賠償法が,過失責任主義をとっていること(1条1項),公務員に故意または重大な過失があったとき,国または公共団体にその公務員に対する求償権を認めていること(同条2項),および同条が民法715条の使用者責任に関する規定と類似していることを,その論拠とする。
これに対し,自己責任説は,公務員に授けられた職務権限には,それが適法に行使される可能性と,違法に行使されて損害を与える危険性の両面が含まれているとし,このような違法行使の危険性を含む権限を与えたこと自体に国の賠償責任があると考える。すなわち,危険責任論をその基礎とする。憲法17条は,その規定の仕方からみて,本来この考え方に立っていたと解され,国家賠償法の規定の仕方と微妙な食い違いをみせている。
代位責任説と自己責任説とでは,個々の解釈に当たって差異が現れてくる。
(1) 代位責任説では,加害公務員の特定が必要であるのに対し,自己責任説では,その特定を要しないことになる。
(2) 代位責任説では,特定の加害公務員の故意過失の有無が重要な意味をもつが,自己責任説では,過失の意味を客観的な状態を指すものと解し,故意過失とは公務運営の瑕疵を指すと考える。
(3) 代位責任説は,国が公務員の責任を代わって負うのだから,公務員個人の責任はなく,したがって,国家賠償請求とは別に,公務員個人に対して損害賠償を請求できないとする(最判昭和30年4月19日民集9巻5号534頁)。これに対し,自己責任説は,国が責任を負うのは危険責任に基づくものであり,公務員個人の責任とは無関係であるから,公務員個人に対しても,民法709条の規定に基づき賠償請求ができることになる。
両説のうち,代位責任説の方が実定法の定めに忠実であり,通説・判例もこの立場に立っている。しかし,この立場に立ち,加害公務員の特定や,その故意過失をあまりに厳格に解すると,被害者救済に欠けることになる。そこで,判例のなかには,加害公務員の特定性を不要とし(最判昭和57年4月1日民集36巻4号519頁),あるいは,公務執行に当たっての公務員の注意義務を強く認め,これによって過失の範囲を拡張したり,過失に関する被害者の証明責任を軽減するなどにより,実質上目己責任説に立つとみられるものも少なくない。
国または公共団体の公権力の行使に当たる公務員が,その職務を行うにつ賠償ま任の要件 いて,故意または過失によって違法に他人に損害を加えたときは,国または公共団体が,これを賠償する責めに任ずる(国賠1条1項)。
(1) ここに「公権力の行使」の意味については説が分かれているが,通説は,国または公共団体が国民に対し命令強制し,または法律関係を一方的に形成する本来の権力的作用に限られる(狭義説)のではなく,この本来の権力的作用に加えて,民法が適用される私経済的作用および国家賠償法二条が適用される公の営造物の設置管理作用を除く非権力的作用(つまり,民法および国家賠償法2条によってカバーされない非権力的作用)をも含むと解している(広義説)。
ここに「職務を行うについて」というのは,当該公務員の行為が職務行為に付随している場合を含み,客観的に職務執行の外形を具える行為は,職務執行行為と認められる(外形主義。最判昭和31年11月30日民集10巻11号1502頁)。
(2) 国家賠償法は,故意または過失によって,違法に他人に損害を加えることを要件とし,過失責任主義をとっている。ここに故意とは,違法行為であることを知りつつ行うことであり,過失とは,通常,公務員に要求される義務を怠ることである(最判昭和43年4月19日判時518号45頁)。
また,ここで「違法に」というのは,形式的な法令違反のみを指すのではなく,その行為が客観的に正当性を欠くことを意味する。したがって,行政権の濫用(最判昭和53年5月26日民集32巻3号689頁),違法裁量(最大判昭和58年6月22日民集37巻5号793頁),信義則違反(最判昭和50年2月25日民集29巻2号143頁,最判昭和56年1月27日民集35巻1号35頁),職務上の義務違反(最判昭和59年3月23日民集38巻5号475頁)なども,違法な行為となる。また,行政庁に規制権限が付与された趣旨・目的に照らし,その不行使が著しく不合理と認められるときは,違法の評価を受ける(最判平成元年11月24日民集43巻10号1169頁)。国会議員の立法行為は,原則として違法の評価を受けない(最判昭和60年11月21日民集39巻7号1512頁)。
(3) 損害は,財産的損害であると精神的損害であるとを問わず,また,既存財産の減少であると得べかりし利益の喪失であるとを問わない。ただし,加害行為と損害との間には相当因果関係があることを必要とする(前出最判昭和53年5月26日)。将来生ずべき損害については,賠償を求めることはできない(最大判昭和56年3月16日民集35巻10号1369頁)。
賠償の要件に該当する場合には,国または公共団体が被害者に対して賠償の責任を負う。通説・判例によれば,加害者である公務員は,被害者に対して直接に責任を負わない(最判昭和30年4月19日民集9巻5号534頁)が,ただその場合において,公務員に故意または重大な過失があったときは,国または公共団体は,その公務員に対して求償権を有する(国賠1条2項)。
行政処分が違法であることを理由として国家賠償の請求をすることについては,あらかじめその処分の取消しまたは無効確認を求め,取消しまたは無効確認の判決を得る必要はない(最判昭和36年4月21日)。行政処分には,有効性の推定力はあるが,適法性の推定力は認められていないから(86頁参照),抗告訴訟をもってその違法性を確定する必要もないわけである。
道路,河川その他の公の営造物の設置または管理に暇庇があったため他人に損害を生じたときは,国または公共団体は,これを賠償する責めに任ずる(国賠2条1項)。
(1) ここに「公の営造物」とは,道路,河川,空港,港湾,橋梁,堤防,水道,下水道,官公庁舎,国公立の学校・病院の建物など,公の目的に供されている有体物をいう。
(2) 公の営造物の設置管理の「瑕疵」とは,営造物が通常有すべき安全性を欠いている状態(他人に危害を及ぼす危険性のある状態)をいい,瑕疵の発生が設置者・管理者の過失によるかどうかを問わない。この意味において,無過失賠償責任を定めたものと解されている(最判昭和45年8月20日民集24巻9号1268頁)が,営造物の設置については無過失賠償責任が肯定されるとしても,その管理については行為責任(義務違反)が加味されるのではなかろうか。
安全性の欠如の判断については,画一的に決すべきではなく,その営造物の用途,物的設備自体に存する物理的,外形的不備・欠陥の有無,その利用の態様・程度の限度その他諸般の事情を勘案して,具体的に決すべきである(道路につき,前出最判昭和45年8月20日。空港につき,最大判昭和56年12月16日民集35巻10号1369頁。河川につき,最判昭和59年1月26日民集38巻2号53頁,最判平成2年12月13日民集44巻9号1186頁)。
右の要件に当たるときは,国または公共団体は,被害者に対して賠償の責任を負う。この場合に,他に損害の原因について責めに任ずべき者(例えば,建設工事請負人)があるときは,国または公共団体は,これに対して求償権を有する(国賠2条2項)。さらに,国家賠償法は,事業管理者と費用負担者とが異なるときは,被害者に対する関係では,この両者は並んで責めに任じ(最判昭和50年11月28日民集29巻10号1754頁(賠償した者は,内部関係において,賠償責任を負う者に対して求償権を有するものとしている(同3条)。
近時,公害・環境訴訟において,賠償方法と訴えの利益を拡張して,人格権を根拠に,欠陥営造物の管理行為の差止め(例えば,空港供用の差止め,新幹線の減速など)を求める例が増加している。
この点について,最高裁は,大阪国際空港訴訟において,国営国際空港については,航空行政権と国の営造物の管理権とが不可分一体的に行使されているから,「行政訴訟の方法により何らかの請求をすることができるかどうかはともかくとして」,民事上の差止請求はできないと判示している(最大判昭和56年12月16日民集35巻10号1369頁)。したがって,行政訴訟の方法により,営造物の管理行為の差止めを請求できるかどうかは,今後に残された課題である。
国または公共団体の損害賠償責任については,国家賠償法1条から3条までの規定によるのほか,民法の規定によることとされる(国賠4条)。この規定は,次の2つの意味をもっている。第一は,国家賠償法1条および2条により賠償請求できない事項については,民法によって請求できること,第二に,国家賠償法1条・2条の規定が適用される場合においても,民法の規定(710条・711条・718条〜724条)が補充的に適用されることである。判例は,「失火ノ責任ニ関スル法律」は国家賠償法4条の「民法」に含まれるとし,当該公務員に重大な過失があった場合に限り,国または公共団体は賠償責任を負うとしている(最判昭和53年7月17日)。
国または公共団体の損害について,民法以外の他の法律に規定があるときは,その定めるところによる(国賠5条)。例えば,無過失責任を定める国税徴収法や消防法の規定(税徴112条2項,消防6条2項)が,それである。最高裁は,郵便法旧68条・73条のうち,書留郵便物および特別送達郵便物について国の賠償責任を免除または制限している部分は,憲法17条に違反すると判示している(最大判平成14年9月11日民集56巻7号1439頁)。
損失補償は,適法な行政作用によって生じた損失を填補するための制度であり,損害賠償は,過失責任主義を基礎とし,違法な行政作用によって加えられた損害を償うものである。このように,両者は,沿革的にも性質上も異なるものであり,憲法はじめわが国の実定法もこの区別を前提としている。
しかし,この区別を貫くと,被害者の救済が十分でない場合が出てくる。というのは,無過失の違法な行政作用によって生じた損害(例えば,予防接種による事故や適法な刑事手続の結果として無罪判決を受けたときなど)については,損失補償,損害賠償いずれの制度によっても救済され得ないことになるからである。
そこで,この谷間を埋めるため,原因行為の適法・違法や行為者の故意過失とは一切無関係に,行政行動の結果として生じた損害が社会通念上許容し得ない場合には,国や公共団体て に補償責任があるとする考え方が現れてきた。これが,結果責任に基づく国家補償である。これは,国家補償の根拠を,国家が私人の避けることができない危険を作り出していること自体に求めるもので,危険責任の考え方に立つものであり,故意過失の主観的帰責事由を不要とすることに着目して,無過失賠償責任と呼ばれることもある。
結果責任に関する代表的な立法例としては,憲法40条に基づく刑事補償法,警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する法律,犯罪被害者等給付金の支給等に関する法律,予防接種の副作用による健康被害に対する給付金制度を定めた予防接種法(11条以下)があり,その他の立法例も近時増加しつつある。