第14章 行政不服申立て


一 行政不服申立てとは何か

1.行政不服申立てとは

 行政機関による違法行為によって損害を受けた者は,国家賠償の方法で,その損害の賠償を求めることができることについては,すでに述べた。

 損害賠償の方法は,行政作用が行われて即時に完了してしまうような行為については効果的である。このような行為の取消しを求めてみても,取り消そうとするときには,その行為はすでに完了しており,したがって,その損害の賠償を求めるよりほかに方法がないからである。

 しかし,行政作用のなかには,その効果が一定期間継続し(例えば,1年間の営業停止),あるいは,永久に存続するものがある(例えば,医師免許の取消し)。このような場合,営業停止期間が満了した後,あるいは医師が死亡した時点で損害賠償の請求をしてみても無意味である。また,行政行為の継続中に損害賠償を請求しても,賠償は過去の損害に限られ,将来の損害に対する賠償を得ることはできない。さらに,損害賠償は,違法行為の事実はそのままにしておいて手を触れず,ただ損害を金銭で解決しようとする制度であるから,真の意味での被害者の救済とはならない。被害者にとって何よりの救済は,差し当たりその行為を取り消してもらって,以後生ずるであろう損害を食い止めることである。

 そこで,損害賠償とは別に,行政庁に対し,違法または不当な処分その他公権力の行使に当たる行為に関し,その行為の取消しその他の是正を求める制度が必要になってくる。このような制度が,行政不服申立て(行政不服審査)である。

 不服申立てについては,明治23年に制定された訴願法(明23法105)が久しく妥当していたが,訴願法は,国民の権利利益の救済制度として致命的欠陥をもっていたうえ,戦後進歩的な不服申立制度が行政の各分野に導入され,不服申立制度が全般として不統一になっていた。そこで,昭和37年,訴願法を廃止して,現行の「行政不服審査法」が制定されたのである。行政不服審査法(以下,「審査法」という)は,不服甲立ての一般法としての地位を占めている(1条2項)。

2.不服申立ての種類

 審査法は,不服申立ての種類として,審査請求・異議申立て・再審査請求の3つを認めている。審査請求は,処分庁以外の行政庁に対する不服申立てであり,異議申立ては,処分庁に対する不服申立てであり,再審査請求は,審査請求の裁決を経た後さらに行う不服申立てである。このうち,審査請求と異議申立てが,不服申立ての中心をなしている。

 なお,このほか,他の法律によって審査法の適用を受けない不服申立て(審査の申立て・裁定の申請など)が認められている(自治74条の2第7項,公害紛争42条の12第1項など)。ここでは,審査法が適用されるものについて説明する。

3.不服申立事項

 審査請求と異議申立ては,原則として,すべての「行政庁の処分」に対してすることができる。すなわち,一般概括主義がとられている(行審4条1項本文)が,例外として,不服申立てをすることができない事項(除外事項)もある(同頃但書)。

 ここにいう行政庁の処分とは,第5章1で述べた行政行為の概念にほぼ相当するもので,行政庁により,具体的事実を規律するために,公権力の行使として,外部に対して行われる直接の法的効果を生ずる行為のことである。違法な処分のみならず,不当な裁量処分をも不服申立ての対象とすることができる(行審1条1項)。不服申立人は,処分の不当をも不服の事由とすることができ,不服申立庁は,裁量の範囲内における処分の当・不当をも審査しなければならない。審査法は,このような法的行為としての狭義の処分のほか,@公権力の行使に当たる事実上の行為(事実行為)で,人の収容,物の留置その他その内容が継続的性質を有するものを処分の観念の中に含めて,不服申立ての対象とし(同2条1項),さらに,A行政庁の不作為,すなわち,法令に基づく申請に対し,相当の期間内に何らかの処分その他公権力の行使に当たる行為をすべきであるにもかかわらず,これをしない場合,これをも不服申立ての対象としている(同条2項)。

4.不服申立ての提起

 不服申立ては,原則として書面により,審査庁または異議庁に提出する(行審9条・15条・16条)。審査請求の場合には,処分庁を経由してもよい(同17条)。

(1) 不服申立人適格
 不服申立てをするには,不服申立ての利益がなければならない。この利益は,法律上の利益に限るとするのが公定解釈であるが,事実上の利益で足りると解すべきである。違法または不当な処分によって自己の利益を侵害された場合のほか,必然的に侵害されるおそれのある場合にも,不服申立てをすることができる(最判昭和53年3月14日民集32巻2号211頁)。

 このような不服申立ての利益を有する者であれば,処分の相手方でも第三者でも,また,自然人でも法人でも,法人でない社団・財団(同10条)でも,不服甲立てをすることができる。また,多数人による共同不服申立ての場合には,総代を互選することができる(同11条)。さらに,不服申立ては,代理人によってすることができる(同12条)。

(2) 不服申立庁
(ア) 処分に対する場合
 処分庁に上級行政庁があるときは,審査請求の手続による(同5条1項1号)。その場合の審査庁は,処分庁の直近上級行政庁である(同条2項)。処分庁に上級行政庁がないときは,異議申立ての手続による。その場合の異議庁は,その処分庁である(行審6条)。上級行政庁が存在するのが通常であるから,審査法は,異議申立てよりも,審査請求の方を原則としているといえよう。ただし,法令の特別の定めにより,異議申立てを経なければ審査請求をすることができない場合(異議申立前置)がある(同20条)。

(イ) 不作為に対する場合
 行政庁の不作為については,その不作為庁に対する異議申立て,またはその不作為庁の直近上級行政庁に対する審査請求のいずれかをすることができる(同7条)。その場合に応じて,それぞれの行政庁が審理に当たることになる。

(3) 不服申立期間
 審査請求または異議申立てのできる期間は,原則として,処分のあったことを知った日の翌日から起算して60日とされている(同14条)。

(4) 処分の執行停止
 不服申立てがあった場合においても,処分の執行等は停止されないのが原則である(同34条1項)が,審査庁(上級行政庁の場合に限る)または異議庁は,申立てにより,または職権で,これを停止することができる(同条2項・3項)。また,執行停止の申立てがあった場合において,処分の執行等により生ずる重大な損害を生ずることを避けるため緊急の必要があるときは,原則として,執行停止をしなければならない(同条4項)。審査庁は,右の重大な損害を生ずるか否かの判断に当たっては,損害の困難の程度を考慮し,損害の性質・程度,処分の内容・性質を勘案するものとする(同条5項)。

(5) 不服申立手段の教示
 審査法は,不服甲立ての実効性を確保するため,処分を書面でする場合には,行政庁は,その処分につき不服申立てができる旨ならびに不服甲立庁および不服甲立期間を,処分を口頭でする場合を除き,書面で,処分の相手方に教示しなければならないとしている(行審57条)。

5.不服申立ての審査手続

(1) 審査請求が形式要件を具備し適法なものとして受理したときは,審査庁の求めにより,処分庁は弁明書を提出し(行審22条),審査請求人は,これに対し反論書を提出することができる(同23条)。

(2) 審理は,書面によるのを原則とする書面審理の原則)が,審査請求人・参加人の申立てがあったときは,口頭で意見を述べる機会を与えなければならない(同25条)。

(3) 審査請求人・参加人および処分庁は,証拠書類などを提出することができ(同26条・33条1項),審査請求人・参加人は,処分庁から提出された証拠書類などの閲覧を求めることができる。審査庁は,正当な理由があるときでなければ,その閲覧を拒むことができない(同33条2項)。

(4) 審査庁は,申立てまたは職権により,参考人の陳述および鑑定の要求(同27条),物件の提出要求(同28条),検証(同29条),審尋(同30条)をすることができる。さらに,執行を目的とする調査権をも行使することができる(同32条)。このように,広く職権審理主義が妥当し,その結果,審査請求人が争っていない事項(争点外事項)についても,審査庁は調査し,その資料を裁決の基礎とすることができる(職権探知主義の採用。最判昭和29年10月14日民集8巻10号1858頁)。

(5) 以上の手続は,異議申立てについても,その性質に反しない限り,準用されている(同48条)。

6.不服申立ての裁決・決定

 不服申立てに対して下される判断には,次の種類がある(行審40条・47条・50条)。

(1) 却下  不服申立てが,期間経過その他不適法であるときは,裁決(審査請求の場合)または決定(異議申立ての場合)で,その申立てを却下する。

(2) 棄却 不服申立て(不作為についての異議申立てを除く)が理由がない(処分が違法または不当でない)ときは,裁決または決定で,これを棄却する。不服申立てが理由があるときは,本来は処分を取り消し,または撤廃すべきであるが,その取消しまたは撤廃によって公の利益に著しい障害を生ずる場合には,裁決または決定で,申立てが棄却されることがある(同40条6項)。これを,事情裁決または事情決定という。


(3) 認容  (ア) 処分(事実行為を除く)についての不服甲立てが理由がある(処分が違法または不当である)ときは,裁決または決定で,その処分の全部または一部を取り消す。審査庁(上級行政庁の場合に限る)および異議庁は,不服申立人の不利益にならない限度で(不利益変更の禁止),裁決または決定で,その処分を変更することもできる。

(イ) 事実行為についての不服申立てが理由があるときは,その事実行為の撤廃・変更を命じ(審査請求の場合),または自ら撤廃・変更し(異議申立ての場合),裁決または決定でその旨を宣言する。不利益変更が禁止されること,および事情裁決・事情決定の認められることは,処分についての不服申立ての場合と同様である。

(ウ) 不作為についての審査請求が理由があるときは,審査庁は,当該不作為庁に対し,速やかに申請に対する何らかの行為をすべきことを命じ,裁決でその旨を宣言する。

 不作為に対する異議申立てについては,その異議申立ての却下の場合を除き,不作為庁はその異議申立てのあった日の翌日から起算して20日以内に,申請に対する何らかの行為をするか,または書面で不作為の理由を示さなければならない。

7.裁決・決定の効力

 裁決または決定は,書面で行い,かつ,理由を附し,これに記名押印をしなければならない(行審四一条)。理由附記の不備,欠缺は,裁決・決定の取消原因となる(最判昭和37年12月26日)。裁決および決定は,不服申立人に対する送達によって効力を生ずる(同42条)。裁決・決定がなされると,審査庁・異議庁自らもこれに拘束され,職権により取消し・変更することができなくなる(不可変更力。最判昭和29年1月21日民集8巻1号102頁,最判昭和42年9月26日民集21巻7号1887頁)。ただし,却下の裁決および決定については,職権による取消しが可能であると解される。

 裁決は,関係行政庁を拘束する(同43条1項)。異議決定には,処分庁を拘束する力は認められていない。これは,異議庁と処分庁とは同一庁であるから,あえて拘束力を定める必要はないとの考えによるのであろう。

8.裁決期間

 審査法は,裁決をなすべき期間について定めていないが,個々の法律により裁決期間が定められている場合がある(自治74条の2第5項・11項,建基94条2項)。判例は,このような裁決期間に関する規定は訓示的規定であり,したがって,右期間経過後の裁決も違法にはならないとしている(最判昭和28年9月11日民集7巻9号888頁)。

9.不服申立ての長所・短所

 不服申立ての長所としては,@狭義の処分のほか,事実行為や不作為に対しても認められること,A不服申立ての利益は訴えの利益に比して緩やかに解すべきこと,B裁量処分の当否についても審査されること,C非公開の書面審理主義,職権審理主義が妥当するので,プライバシィが保護され,簡易迅速な解決が期待できること,D費用がかからないこと,E多様な裁決・決定により,事案に即した弾力的解決が可能であること,などをあげることができる。

 短所としては,@審査と執行とが組織上も手続上も截然分離されていないこと,A運用上,不服申立ての利益が訴えの利益と同様,狭く解され,かつ,裁量統制の実があがっていないこと,Bロ頭意見陳述が活用されていないこと,C職権審理主義が妥当するため,職権調査が争点外事項についても及び,審査請求人が不利益を受ける場合もあること,D概括主義が憲法上の要請でないために,いわゆる除外事項が幅広く認められていること,などをあげることができる。

二 行政審判手続

1.行政審判とは

 行政審判とは,行政委員会またはこれに準ずる行政機関(特許審判機関,海難審判庁など)が,司法手続に準ずる行政手続に従って行う審判である。これには,@行政行為をするに当たって,その公正を保障するため,審判(対審)の形式をとった手続でなされるもの(事前手続)と,A当事者間の紛争を解決するための救済手続としての審判(事後手続)とがある。

 行政審判制度,殊に行政委員会制度は,戦後アメリカ法の影響の下にわが国に広く導入されたが,行政組織の肥大,行政責任の不明確,行政運営の非能率を招くなどの理由から,講和条約発効後その多くが廃止または審議会に改組され,必ずしも堅実な発展をみなかった。しかし,公正取引委員会,人事院,労働委員会は多くの実績をあげてきたし,昭和47年に設置された公害等調整委員会も重要な役割を果たしている。また,平成4年には,不公正な証券取引を監視するため,証券取引等監視委員会が設置された。行政権の中央省庁への集中を排し,行政部内での権力の抑制と均衡を保つためにも,また,司法裁判に伴う欠陥(司法権の限界)を補完するためにも,この制度の存在意義が改めて再認識されなければならない。

2.アメリカの行政委員会

 アメリカにおいては,19世紀の後半以降,社会経済の変化に伴い,社会,経済,労働などの分野において新たな問題が生起してきた。しかし,これらの問題に対処するには,立法部も執行部も司法部も無力であった。そこで,主として産業,経済,労働などに対する規制を実施するため,「頭なき政府の第四部門」として設けられたのが,この行政委員会であった。行政委員会は,別名,独立規制委員会と呼ばれるように,@独立性を有すること,A準立法的および準司法的な規制権を有すること,B合議制機関であること,などの特色をもっている。

 なかでも,準司法的権限の行使に当たっては,憲法の定める適正手続の要請を充たすため,司法手続に準ずる手続を経るべきこととし,その事実認定については,実質的証拠法則を認めて,これに裁判所を拘束する力を与え,さらに行政委員会に司法審級の第一審としての地位を与え(第一審管轄権の法理),行政と司法との機能分担が図られているところに大きな特色がある。

3.事前手続としての行政審判

 各種の行政規制を行うに当たっての事前手続としての行政審判としては,公正取引委員会の審決手続(独禁45条以下),公安審査委員会の破壊的団体規制処分手続(破防11条以下)がある。

 その特色は,行政委員会の典型である公正取引委員会の審決手続を例にとれば,次のとおりである。

(1) 行政審判機関は,通常の行政の組織系統から独立の地位を有し,委員には身分保障が与えられ(独禁31条・36条),職権行使の独立性が認められている(同28条)。

(2) 審判機関内部において,違反行為者に対する訴追的機能を担当する者(審査官)と,事実認定・法適用を担当する者(審判官)とが分離されている(機能分離)。これによって,審査官と被蕃人蓮反行為者)とを争わせ,審判官がこれを審理する対審構造がとられることになる。

(3) 審判手続において,被審人には,@意見陳述,A証拠提出,B参考人・鑑定人の審訊・鑑定要求,C帳簿書類等の提出命令要求,D立入検査要求,E参考人・鑑定人の審訊,F弁護人依頼などの諸権利が認められている(同52条)。このように,審判手続においては,適正手続の基本をなす聴聞の権利(防禦権)が,ほぼ完全な形で認められている。

(4) 公正取引委員会が認定した事実は,これを立証する実質的証拠があるときは,裁判所を拘束する(実質的証拠法則。同80条1項)。これにより,裁判所は,公正取引委員会の審決の認定事実については,独自の立場で新たに認定をやり直すのではなく,裁判所の審査は,審判で取り調べられた証拠から当該事実を認定することが合理的であるかどうかの点のみに限られることになる(最判昭和50年7月10日民集29巻6号888頁)。

(5) 公正取引委員会の審決を不服とする訴訟の第一審裁判権は,東京高等裁判所に属する(同85条)。

4.事後救済手続としての行政審判

 これには,私人間の紛争を解決するためになされるものと,行政行為に対する不服の審査としてなされるものがある。いずれの場合にも,私人の申立てに基づいて,審判が開始される。

(1) 私人間の紛争を解決するためになされる行政審判の例としては,不当労働行為の申立てに基づく労働委員会の審問(労組27条),公害にかかる被害について,損害賠償に関する紛争その他の民事上の紛争が生じた場合における公害等調整委員会による責任裁定・原因裁定などがある(公害紛争42条の12以下)。責任裁定は,公害にかかる被害についての賠償責任の有無および賠償すべき損害額を判断するもので,裁定書の送達後30日以内に当該責任裁定にかかる損害賠償に関する訴えが提起されないとき等は,当事者間に当該責任裁定と同一の内容の合意が成立したものとみなされる(同42条の20)。原因裁定は,加害行為と被害の発生との間の因果関係の存否についてのみ判断するものである。責任裁定,原因裁定ともに,法的拘束力は有しない。

(2) 行政行為に対する不服の審査としてなされる行政審判には,鉱業法等による処分に対する公害等調整委員会の行う不服裁定(土地利用調整25条以下),電波法に基づく郵政大臣の処分に対する異議申立てにつき電波監理審議会の行う審理(電波85条以下),特許審判(特許121条以下)などがある。

5.事後的行政審判の特色

 行政審判にほぼ共通する特色は,次のとおりである。

(1) 行政審判機関は,合議制をとり,通常の行政機関から,組織上および職務上多かれ少なかれ独立の地位を有している。

(2) 審判手続については,司法手続に準ずる行政手続(準司法手続)が導入されている。すなわち,口頭審問の機会を与え,当事者の防禦権を保障するとともに,証拠調べについても特別の定めをしている。

(3) 行政審判に対する訴えは,第一審を省略して,東京高等裁判所に対して提起するものとし(土地利用調整57条,電波97条,特許178条),あるいは実質的証拠法則を定め,行政審判による事実認定に裁判所を拘束する力が認められているものがある(土地利用調整52条,電波99条)。

三 略式の紛争処理手続

1.略式の紛争処理手続とは

 行政の機能が拡大し,さまざまな行動形式により,国民とひんぱんに接触するようになると,司法手続や行政不服申立てでは,その手続の性質上処理できない不服や苦情が現れ,国民の側でも行政による解決への期待が増大してきた。これらの不服や苦情は,広く日照妨害,公害,環境保全,消費者保護,廃棄物処理・清掃などほとんどすべての行政分野に及んでいる。

 そこで,特別に設けられた紛争処理機関に,斡旋,和解の仲介,仲裁,調停,苦情などを申し出,簡易迅速な手続によって必要な措置をとってもらう必要が出てくる。このような手続を総称して,代替的(裁判外)紛争解決手続(ADR)と呼んでおり,諸外国においても普及している。

2.紛争処理機関

 現行法制上,公害に係る民事上の紛争について,斡旋,仲裁,調停を行う行政機関としては,国の公害等調整委員会および都道府県公害審査会がある。苦情処理のため設置された主な国の機関として,総務庁行政監察局・行政相談委員(行相委2条),法務省法務局人権相談所・人権相談委員・男女平等オンブズがあり,地方公共団体の機関としては,市民オンブズマン・福祉オンブズマン・市民相談室・公害苦情相談員(公害紛争49条2項)・警察署の暴力相談所などがある。オンブズ制度は,国民の行政に対する苦情を受け付け,中立的立場から原因を究明し,是正措置を講ずることにより迅速な処理を図る制度である。欧米諸国はじめ世界約30か国で導入されており,多様な形態があるが,わが国では行政型のオンブズ制度がとられている。