三 憲法の分類

1 伝統的な分類

 憲法の意味の理解を助けるために,憲法はいろいろの観点から類別されてきた。

(一)憲法の形式・性質・制定主体による分類
 まず,@形式の点からして,成典か不成典か,つまり成文の法典が存在するかどうか,A性質の点からして,硬性か軟性か,つまり,改正が単純多数決で成立する通常の立法の場合と同じか,それよりも難しく,特別多数決(3分の2,ないし5分の3),またはそれに加えて国民投票を要件としているかどうか,B憲法を制定する主体の点からして,君主によって制定される欽定憲法か,国民によって制定される民定憲法か,君主と国民との合意によって制定される協約憲法か,という区別などがある,と説かれてきた。
 しかし,このような伝統的な分類は,必ずしも現実の憲法のあり方を実際に反映するものではないことに注意しなければならない。たとえば,@については,イギリスのように単一の成文憲法典をもたない国もあるが,イギリスでも,実質的に憲法にあたる事項は多数の法律で定められており,基本的な事項は,実際には,容易に改正されない。ところが,Aにいう硬性の程度が強い憲法でも,実際にはしばしば改正される国は少なくない。

(二)国家形態による分類
 また,憲法の定める国家形態ないし統治形態に関する分類として,@君主が存在するかどうかによる君主制か共和制かという区分,A議会と政府との関係に関して,大統領制か議院内閣制かという区分,B国家内に支邦(州)が存在するかどうかによる連邦国家か単一国家かという区分,なども伝統的に説かれているが,これらも憲法の分類自体としてはそれほど大きな意味をもつものではない。たとえば,君主制でも,イギリスのように民主政治が確立している国もあり,共和制でも,政治が非民主的な国は少なくない(したがって,民主制か独裁制かという観点からの分類の方が意味がある)。大統領制や議院内閣制にも,いろいろの形態がある(たとえば,両者の混合形態もあるし,同じ大統領制でも,アメリカのような民主的なもの,南米ないし中近東の諸国のような独裁的なもの,の別がある)。

* 君主制
 歴史的にみると,君主制は,絶対君主制から立憲君王制(君主の権能に制限が加えられる君王制。君主は単独では行為し得ず,大臣の助言に基づくことを要し,大臣は不完全ながら議会のコントロールに服する。明治憲法の天皇制はこの例である),さらに議会君主制(君主に助言をする大臣が議会に政治責任を負う。現在のイギリス君主制はこの例である)へと発展してきている。

2 機能的な分類

 このような形式的な分類に対して,戦後,憲法が現実の政治過程において実際にもつ機能に着目した分類が主張されるようになった。たとえば,レーヴェンシュタインという学者は,@規範的憲法,すなわち,政治権力が憲法規範に適応し,服従しており,憲法がそれに関係する者すべてによって遵守されている場合,A名目的憲法,すなわち,成文憲法典は存在するが,それが現実に規範性を発揮しないで名目的にすぎない場合,B意味論的憲法,すなわち,独裁国家や開発途上国家によくみられるが,憲法そのものは完全に適用されていても,実際には現実の権力保持者が自己の利益のためだけに既存の政治権力の配分を定式化したにすぎない場合,という三類型を提唱して注目されている。
 このような存在論的な分類は,主観的な判断が入る可能性がある点で問題もあるが,立憲的意味の憲法が,どの程度現実の国家生活において実際に妥当しているのかを測るうえで,有用なものであると言えよう。
立憲主義