四 憲法規範の特質

 以上述べてきたところのまとめを兼ねて,近代憲法の特質を箇条的に列挙すると,次のようになる。

1 自由の基礎法

 近代憲法は,何よりもまず,自由の基礎法である。それは,自由の法秩序であり,自由主義の所産である。もちろん,憲法は国家の機関を定め,それぞれの機関に国家作用を授権する。すなわち,通常は立法権,司法権,行政権,および憲法改正手続等についての規定が設けられる。この国家権力の組織を定め,かつ授権する規範が憲法に不可欠なものであることは言うまでもない。しかし、この組織規範・授権規範は憲法の中核をなすものではない。それは,より基本的な規範,すなわち自由の規範である人権規範に奉任するものとして存在する。

 このような自由の観念は,自然権の思想に基づく。この自然権を実定化した人権規定は,憲法の中核を構成する「根本規範」であり,この根本規範を支える核心的価値が人間の人格不可侵の原則(個人の尊厳の原理)である。

* 根本規範
 純粋法学の創唱者として著名なケルゼンは,一切の実定法の最上位にあってその妥当性(通用力)の根拠となる,思惟のうえで前提された規範を根本規範と呼んだが,ここで言う根本規範はそれと異なり,実定法として定立された法規範である。それは,「憲法が下位の法令の根拠となり,その内容を規律するのと同じように,憲法の根拠となり,またその内容を規律するものである」(清宮四郎)。

2 制限規範

 憲法が自由の基礎法であるということは,同時に憲法が国家権力を制限する基礎法であることを意味する。このことは,近代憲法の二つの構成要素である権利章典と統治機構の関係を考えるうえで,とくに重要である。
 本来,近代憲法は,すべて個人は互いに平等な存在であり,生まれながら自然権を有するものであることを前提として,それを実定化するという形で制定された。それは,すべての価値の根源は個人にあるという思想を基礎においている。したがって,政治権力の究極の根拠も個人(すなわち国民)に存しなくてはならないから,憲法を実定化する主体は国民であり,国民が憲法制定権力の保持者であると考えられた。このように,自然権思想と国民の憲法制定権力の思想とは不可分の関係にあるのである。また,国民の憲法制定権力は,実定憲法においては「国民主権」として制度化されることになるので,人権規範は主権原理とも不可分の関係にあることになる。

* 憲法制定権力
 憲法をつくり,憲法上の諸機関に権限を付与する権力。制憲権とも言われる。国民に憲法をつくる力があるという考え方は、18世紀末の近代市民革命時、とくにアメリ力,フランスにおいて、国民主権を基礎づけ,近代立憲主義憲法を制定する推進力として大きな役割を演じた。フランスのシェイエスが『第三階級とは何か』(1789)を中心に展開した見解がその代表である。

3 最高法規

 憲法は最高法規であり,国法秩序において最も強い形式的効力をもつ。日本国憲法98条が,「この憲法は,国の最高法規であって,その条規に反する法律,命令,詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は,その効力を有しない」と定めているのは,その趣旨を明らかにしたものである。
 もっとも,憲法が最高法規であることは,憲法の改正に法律の改正の場合よりも困難な手続が要求されている硬性憲法であれば,論理上当然である。したがって,形式的効力の点で憲法が国法秩序において最上位にあることを「形式的最高法規性」と呼ぶならば,それは硬性憲法であることから派生するものであって,とくに憲法の本質的な特性として挙げるには及ばないということになろう。
 最高法規としての憲法の本質は,むしろ,憲法が実質的に法律と異なるという点に求められなければならない。つまり,憲法が最高法規であるのは,その内容が,人間の権利・自由をあらゆる国家権力から不可侵のものとして保障する規範を中心として構成されているからである。これは,「自由の基礎法」であることが憲法の最高法規性の実質的根拠であること,この「実質的最高法規性」は,形式的最高法規性の基礎をなし,憲法の最高法規性を真に支えるものであること,を意味する。
 日本国憲法第10章「最高法規」の冒頭にあって,基本的人権が永久不可侵であることを宣言する97条は,硬性憲法の建前(96条),およびそこから当然に派生する憲法の形式的最高法規性(98条)の実質的な根拠を明らかにした規定である。
 このように,憲法の実質的最高法規性を重視する立場は,憲法規範を1つの価値秩序と捉え,「個人の尊重」の原理とそれに基づく人権の体系を憲法の根本規範と考えるので,憲法規範の価値序列を当然に認めることになる。この考えが,人権規定の解釈や憲法保障の問題においてどのような役割を果たすかについては,後述。

* 国法秩序の段階構造
 国法秩序は,形式的効力の点で,憲法を頂点とし,その下に法律 → 命令(政令,府省令等)→ 処分(判決を含む)という願序で,段階構造をなしているものと解することができる。この構造は,動態的には,上位の法は下位の法によって具体化され,静態的には,下位の法は上位の法に有効性の根拠をもつ,という関係として説明される(ケルゼンの法段階説)。
 なお,憲法の最高法規性と関連して,憲法98条の列挙から「条約」が除外されていることが問題になるが,これは条約が憲法に優位することを意味するわけではない。両者の効力の優劣関係については後述する。条約は公布されると原則としてただちに国内法としての効力をもつが,その効力は通説にょれば,憲法と法律の中間にあるものと解されている。実務の取扱いもそうである。ただ,98条2項に言う「確立された国際法現」すなわち,一般に承認され実行されている慣習国際法を内容とする条約については,憲法に優位すると解する有力説がある。地方公共団体の条例・規則は,「法律・命令」に準ずるものとみることができるので,それに含まれると解される。
立憲主義