平和主義の原理
 日本国憲法は,第二次世界大戦の悲惨な体験を踏まえ,戦争についての深い反省に基づいて,平和主義を基本原理として採用し,戦争と戦力の放棄を宣言した。
 これまで,世界的に,さまざまの戦争廃絶の努力がなされてきた。その主要なものとしては,国際法には,1919年の国際連盟規約,1928年の戦争地案ニ関スル条約(不戦条約),1945年の国際連合憲章などが存在し,また,憲法には,古くは1791年のフランス憲法に始まり,第二次世界大戦後の多くの憲法,たとえば1946年のフランス第四共和制憲法,48年のイタリア共和国憲法,49年のドイツ連邦共和国基本法(憲法と同義),72年の大韓民国憲法などで戦争放棄の規定が設けられた。しかし,これらはいずれも侵略戦争の制限ないし放棄にかかわるものにとどまっている。これに対して,日本国憲法は,第一に,侵略戦争を含めた一切の戦争と武力の行使および武力による威嚇を放棄したこと,第二に,それを徹底するために戦力の不保持を宣言したこと,第三に,国の交戦権を否認したことの3点において,比類のない徹底した戦争否定の態度を打ち出している。

一 憲法9条成立の経緯

1 平和主義の起源

 平和主義原理が日本国憲法に採用された背景には,1941年(昭和16年)8月の大西洋憲章(侵略国の非軍事化の原則),45年7月のポツダム宣言(軍国主義者の勢力の否定,戦争遂行能力の破砕,軍隊の武装解除),46年2月のマッカーサー・ノート(戦争の放棄,軍隊の不保持,交戦権の否認)など,国際的な動向,とりわけアメリカを中心とする連合国側の動きがあるが,それに加えて,日本側の意向も反映されているとみることができる。とくに日本国憲法制定当時の幣原首相の平和主義思想が,マッカーサー・ノートの1つのきっかけになっていたと考えられる。
 1946年(昭和21年)1月24日に幣原首相はマッカーサー元帥を訪問し,憲法改正問題を含めて,日本の占領統治について会談した際に,戦争放棄という考えを示唆したと伝えられている。幣原は,それが天皇制を護持するために必要不可欠だと考えたのである。したがって,日本国憲法の平和主義の規定は,日本国民の平和への希求と幣原首相の平和主義思想を前提としたうえで,最終的には,マッカーサーの決断によってつくられたと解される。日米の合作とも言われるのは,その趣旨である。

2 平和主義の意図

 日本国憲法は,日本の安全保障について,前文で,「平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して,われらの安全と生存を保持しようと決意した」と述べ,国際的に中立の立場からの平和外交,および国際連合による安全保障を考えていると解される。このような構想に対しては,しばしば,それが他力本願の考えであるという批判がなされるが,日本国憲法の平和主義は,単に自国の安全を他国に守ってもらうという消極的なものではない。それは,平和構想を提示したり,国際的な紛争・対立の緩和に向けて提言を行ったりして,平和を実現するために積極的行動をとるべきことを要請している。すなわち,そういう積極的な行動をとることの中に日本国民の平和と安全の保障がある,という確信を基礎にしている。

二 戦争の放棄

 前文の平和主義は憲法9条に具体化されている。
 9条1項は,まず,「日本国民は,正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し」と述べて,戦争放棄の動機を一般的に表明したのちに,「国権の発動たる戦争」,「武力による威嚇」,および「武力の行使」の3つを放棄する。

1 戦争の放棄の内容

(一)戦争の意味
 「国権の発動たる戦争」とは,単に戦争というのと同じ意味である。「戦争」は,宣戦布告または最後通牒(紛争の平和的解決のための交渉を打ち切り,最終的な要求を提示し,受諾拒否の場合は戦争または武力の使用など自由行動をとる旨述べた外交文書)によって戦意が表明され戦時国際法規の適用を受けるものを言う。広く,国家間における武力闘争のことを言う場合もある。「武力の行使」とは,そういう宣戦布告なしで行われる事実上の戦争,すなわち実質的意味の戦争のことである。満州事変,日中戦争などがこれにあたる。また,「武力による威嚇」とは,1895年の独仏露の対日三国干渉のように,武力を背景にして自国の王張を相手国に強要することである。9条1項は,このように,国際法上の戦争も,事実上の戦争も放棄し,あわせて,戦争の誘因となる武力による威嚇をも禁止したのである。

(二)9条1項の意味
 もっとも,以上の戦争の放棄には,「国際紛争を解決する手段としては」という留保が付されている。従来の国際法上の通常の用語例(たとえば不戦条約1条参照)によると,「国際紛争を解決する手段としての戦争」とは,「国家の政策の手段としての戦争」と同じ意味であり,具体的には,侵略戦争を意味する。このような国際法上の用例を尊重するならば,9条1項で放棄されているのは侵略戦争であり,自衛戦争は放棄されていないと解されることになる(甲説)。これに対して,従来の国際法上の解釈にとらわれずに,およそ戦争はすべて国際紛争を解決する手段としてなされるのであるから,1項において自衛戦争も含めてすべての戦争が放棄されていると解すべきであると説く見解(乙説)も有力である。

2 自衛戦争の放棄

(一)9条2項の意味
 甲説をとっても,2項について,「前項の目的を達するため」に言う「前項の目的」とは,戦争を放棄するに至った動機を一般的に指すにとどまると解し,2項では,一切の戦力の保持が禁止され,交戦権も否認されていると解釈すれば,自衛のための戦争を行うことはできず,結局すべての戦争が禁止されていることになるので,乙説と結論は異ならなくなる。これが通説であり,従来,政府もほぼこの立場をとってきた。
 ただし,9条1項は侵略戦争のみを放棄しているとして,前述の甲説の解釈をとる一方で,2項については,「前項の目的を達するため」とは「侵略戦争放棄という目的を達するため」ということであり,したがって,2項は,侵略戦争のための戦力は保持しないとの意であり,また交戦権の否認は交戦国がもつ諸権利は認めないとの意を述べるにとどまると解する説もある。

(二)自衛戦争合憲説の問題点
 しかし,この説には次のような問題がある。@日本国憲法には,66条2項の文民条項以外は,戦争ないし軍隊を予定した規定がまったく存在しないこと,A憲法前文は,日本の安全保障の基本的あり方として,「平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼」するという,具体的には国際連合による安全保障方式を想定していたと解されること,B仮に侵略戦争のみが放棄され,自衛戦争は放棄されていないとすれば,それは,前文に宣言されている格調高い平和主義の精神に適合しなくなること,C自衛のための戦力と侵略のための戦力とを区別することは,実際に不可能に近いこと,したがって,自衛戦争が放棄されず,自衛のための戦力が合憲だとすれば,結局,戦力一般を認めることになり,2項の規定が無意味になりはしないかという疑問が生ずること,D自衛戦争を認めているとするならば,なぜ「交戦権」を放棄したのかを合理的に説明できないのではないか,という疑問も出ること,などがそれである。

三 戦力の不保持

 憲法9条2項前段は,「前項の目的を達するため,陸海空軍その他の戦力は,これを保持しない」と定めている。ここに言う「戦力」とは何かという問題は,自衛隊の合憲性と関係して,最も争われてきた論点である。

1 自衛権の意味

 この戦力論争について述べる前に,自衛権の概念について説明しておくことが必要である。自衛権およびそれを前提とする自衛力の考え方が,後述するように,政府の自衛隊合憲論の柱となっているからである。
 自衛権とは,通常,外国からの急迫または現実の違法な侵害に対して,自国を防衛するために必要な定の実力を行使する権利,と説かれる。そして,自衛権を発動するためには,@防衛行動以外に手段がなく,そのような防衛行動をとることがやむを得ないという必要性の要件,A外国から加えられた侵害が急迫不正であるという違法性の要件,B自衛権の発動としてとられた措置が加えられた侵害を排除するのに必要な限度のもので,つり合いがとれていなければならないという均衡性の要件,が必要であるとされる。
 この意味での自衛権は,独立国家であれば当然有する権利である。国連憲章51条において,個別的自衛権として認められている(もっとも,これは本来,国連が必要な措置をとるまでの応急措置として認められているもので,その発動,適用範囲について右に述べたような厳しい条件に服する)。日本国憲法でも,このような自衛権まで放棄したわけではない。しかし,自衛権が認められているとしても,それにともなう自衛のための防衛力・自衛力の保持が認められるかどうかは,争いがある。

* 集団的自衛権
 自衛権には,個別的自衛権と国連憲章で新しく認められた集団的自衛権の2つがあるが,後者は,他国に対する武力攻撃を,自国の実体的権利が侵されなくても,平和と安全に関する一般的利益に基づいて援助するために防衛行動をとる権利であり,日本国憲法の下では認められない。日米安保条約の定める相互防衛の体制も,日本の個別的自衛権の範囲内のものだ,と政府は説いてきている。

2 戦力の意味

 憲法で保持を禁止されている「戦力」とは何かについて,学説は一般に厳格に解釈しているが,政府はそれをゆるやかに解する立場をとる。

(1) 最も厳格な解釈は,戦争に役立つ可能性のある一切の潜在的能力を「戦力」だとする説である。それによると,軍需生産,航空機,港湾施設,核戦力研究などの一切が戦力に該当することになり,戦力の範囲が広がりすぎるきらいがある。

(2) 通説は,戦力とは,軍隊および有事の際にそれに転化しうる程度の実力部隊であると解している。軍隊とは,外敵の攻撃に対して実力をもってこれに対抗し,国土を防衛することを目的として設けられた,人的・物的手段の組織体を言う。

 なお,この点に関連して,軍隊と警察力との違いが問題となるが,両者の相違点としては,@その目的が,軍隊は外国に対して国土を防衛することにあるのに対して,警察力は国内の治安の維持と確保にあること,Aその実力内容が,それぞれの目的にふさわしいものであること,の2点を挙げることができる。つまり,軍隊とは,具体的には,組織体の名称は何であれ,その人員,編成方法,装備,訓練,予算等の諸点から判断して,外敵の攻撃に対して国土を防衛するという目的にふさわしい内容をもった実力部隊を指す。

 この解釈を一貫させていけば,現在の自衛隊は,その人員・装備・編成等の実態に則して判断すると,9条2項の「戦力」に該当すると言わざるをえないであろう。

「武力なき自衛権」論
 本文に言う結論をとれば,自衛権はあると言っても,その自衛権は,外交交渉による侵害の未然回避,警察力による侵害の排除,民衆が武器をもって対抗する群民蜂起,などによって行使されるものにとどまる,ということになる。しかし,この「武力なき自衛権」の考え方には,自衛権は当然に武力すなわち戦力をともなうものだとの立場から,戦力を放棄した日本国憲法の下では自衛権は実質的に放棄されていると解すべきである,とする有力な異論もある(この説によれば,警察力であっても,外からの侵害排除の任務と権限を国から与えられれば,法的には軍事力すなわち戦力となる)。また,これと反対に,自衛隊は違憲状態にあるが,自衛権がある以上,「攻撃的な装備,作戦をもたず,通常の警察・消防では対処できない災害や紛争に対処するための自衛組織である最小限防御力」の城をでない軍事力の保有は許される,という説もある。この説は,政府の解釈に限りなく近づく。

(3) 政府は,憲法制定当初は,この学界の通説と同じ解釈に立っていた。1950年(昭和25年)朝鮮戦争の勃発を機に総司令部から7万5,000人から成る警察予備隊の創設を要求されたが,その時点で,政府は,警察予備隊はあくまでも「警察」を補うものであるという理由で,合憲であると説明していた。その前提には,「戦力」とは警察力を超える実力部隊を意味するという解釈があった。
 ところが,昭和27年に警察予備隊が保安隊と警備隊に改組・増強されたことにともなって,政府の解釈が変更され,「戦力」とは,近代戦争遂行に役立つ程度の装備・編成を備えたものであるとされるに至った。そして,保安隊・警備隊のような近代戦争遂行能力をもたない実力組織は戦力にあたらず,合憲であると説明された。これは,警察力と戦力の中間に,そのいずれにも属さない(したがって憲法に違反しない)実力部隊がありうる,という考え方である。
 その後,昭和29年に日米相互防衛援助協定が結ばれ,日本は防衛力を増強する法的義務を負うことになり(8条),それを受けて自衛隊法が制定され,保安隊・警備隊は自衛隊へと改組された。自衛隊の任務は,主として,「わが国の平和と独立を守り,国の安全を保つため,直接侵略及び間接侵略に対しわが国を防衛すること」(自衛隊法3条)とされ,防衛目的が正面から掲げられるに至った。そこで,自衛隊は軍隊ではないかが国会で激しく論議された。
 このような動きに対応して,昭和30年ごろから,政府は,より積極的な解釈をとるようになり,それがその後の政府の公定解釈となっている。それによると,自衛権は国家固有の権利として,憲法9条の下でも否定されていない。そして,自衛権を行使するための実力を保持することは憲法上許される。つまり,自衛のための必要最小限度の実力は,憲法で保持することを禁じられている「戦力」にあたらない,というものである。ここに言う「自衛のための必要最小限度の実力」とはいかなるものかは必ずしも明確でないが,政府はそれについて,他国に侵略的な脅威を与えるような攻撃的武器は保持できないと説明してきている。

3 自衛力・自衛権の限界

 以上のような解釈にはいくつかの問題があり,学説上も裁判所でも争われてきた。

(1) 第一は,自衛力の限界は具体的にはどこにあるかという問題である。政府は,保持できるのは近代戦争遂行能力をもたない防衛用の兵器のみで,他国に対して侵略的脅威を与えるようなものであるとか,性能上相手国の国土の壊滅的破壊のためにのみ用いられるものは保持できないとしているが,兵器の目的や性能によって,攻撃的兵器と防衛的兵器を区別することは非常に難しくなっている。この点に関して,とくに,核兵器の保持が問題となるが,かつて政府は,防衛的な小型のものであれば,保有することは憲法上可能である,しかし,政策として非核3原則により保有しないこととしている,と説いた。核兵器拡散防止条約と原子力基本法でも保有は禁止されている。

自衛隊裁判
 自衛隊の合憲性については,裁判でも何回か争われた。次の3つの事件が注目される。
(1) 恵庭事件
(2) 長沼事件
 防衛庁が北海道長沼町の山林にミサイル基地を建設しようとしたところ,それに反対する地元住民が,基地建設のために保安林の指定を解除した処分の取消しを求めて争った事件である。一審判決は,自衛隊が憲法9条に言う「戦力」に該当し,違憲である,と判示したが(札幌地判昭48.9.7),控訴蕃は,住民に訴えの利益はないとして原判決を取り消すとともに,自衛隊の存在等が憲法九条に反するかどうかの問題は「統治行為」(本来は裁判の対象となりうるが,高度に政治的な行為である等の理由により,司法審査の範囲外に置かれる行為。「政治問題」とも言う)に属し,それが一見きわめて明白に違憲,違法であると言えない場合には,司法審査の範囲外にある,と判示した(札幌高判昭51.8.5)。最高裁は,訴えの利益の観点からのみ原告の主張を斥け,自衛隊の合憲性の問題には何ら触れないまま訴訟を終結させた(最判昭57.9.9)。
(3) 百里基地事件

(2) 第二に,自衛権がどこまで及ぶかが問題となる。政府は,わが国に急迫不正の侵害が行われた場合に,他にやむを得ない措置として,相手国の基地を攻撃することは,合理的な自衛の範囲に含まれるとしてきた。

(3) 第三に,自衛隊の海外出動の問題がある。政府は,自衛隊の任務が国土を防衛することに限定されていることを根拠に,海外出動は認められないという立場をとってきた。この点に関してとくに問題となるのは,自衛隊が国連軍に参加できるかということである。国連憲章43条に基づく正規の国連軍は,戦闘・武力行使を任務としているので,自衛隊の参加は許されない。また,憲章上の根拠はないが,国連決議に基づいて行われる国連平和維持活動のうち,通常武力の行使をともなう平和維持軍(PKF)はもとより,原則として武力行使をともなわない停戦監視団についても,武力行使と無縁とは言い切れないので,政府は,参加は憲法上許されないわけではないとしつつ,自衛隊法上は自衛隊にこのような任務は与えられていないとして,日本に対する自衛隊の派遣要請を拒否し,経済的援助ないし選挙監視団への文民参加など他の側面で国連に協力してきだ。しかし,1990年から91年にかけての中東湾岸危機および湾岸戦争を契機として人員による国際貢献の必要性が強調され,「武力の行使」をともなわないことを条件に国連平和維持活動への自衛隊の部隊参加を認める法律制定の動きが活発となり,1992年(平成4年)「国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律」(PKO協力法)が成立した。この法律に基づいて,自衛隊はすでに何回か海外に出動している。
 自衛隊の海外出動が合憲か否かは,武力行使の有無と深くかかわるが,それは自衛隊の憲法適合性という本質的な問題を措いて論じることはできないであろう。いかに国際貢献という目的であっても,憲法9条の改正なくして,現状のままの自衛隊が部隊として(とくにPKFに)参加する出動を認めることは,法的にはきわめて難しい。

* 国連軍
 国連軍には,憲章第7章(42条,47条参照)に規定されている正規の国連軍と,紛争地域の平和維持活動を行う国連の軍隊(平和維持軍と停戦監視団)の2つがある。前者の例は未だかつてなく(朝鮮戦争の際に組織された「国連軍」は,安全保障理事会の勧告および総会の決議に基づくが,国連の指揮統制に服する正規の国連軍ではない),従来の「国連軍」はすべて後者の軍事組織である。これは個々の事例により目的・任務が異なるが,すべて国連決議に基づいて組織され,国連の統轄・指揮の下に置かれ,戦闘を目的とせず,武器(軽火器)の使用は正当防衛の場合に限られている。この型の「国連軍」(平和維持軍)と類似しているが,国連決議に基づかず,国連の統轄・指揮を受けない多国籍軍という軍事組織もある。1990年8月に始まった中東湾岸危機に際してアメリカ軍を中心に組織されたのが,その例である。

** PKF参加5原則
 政府は,平和維持軍(PKF)への自衛隊の部隊参加も,@紛争当事者間の停戦合意の成立,A自衛隊の参加に対する紛争当事者の同意,B平和維持軍の中立的立場の厳守,C以上3条件が充たされない場合の自衛隊撤収,D自衛のためやむを得ない場合,必要最小限の武器の使用,という5原則の下では憲法に反しないとしたが,旧公明党の強い要求により,別の法律が制定されるまで凍結されることになった(協力法附則2条)。[この凍結は,2001年に同法附則2条が廃止され,解除された。]また,「武力の行使」と「武器の使用」とを概念上区別し,「自己又は自己と共に現場に所在する他の隊員の生命又は身体を防衛するため」必要最小限度の小型武器の使用は,「武力の行使」にあたらない,とされた(同法22条〜24条参照)。

* 2001年9月11日に米国で発生したニューヨークの貿易センタービルに対するテロ攻撃を機縁に制定されたいわゆる「テロ対策特別措置法」(平成13年11月2日法律第113号,2年間の時限立法)は,テロの撲滅のために国連等が行う軍事的活動を「後方」支援する目的で自衛隊を派遣することを可能にしたが,派遣地域・支援態様・武器使用要件等に関してPKO協力法や周辺事態法による派遣の場合より制限を緩和しており,政府が従来説明してきた海外出動の許容範囲を超えるものではないかとの批判も強い。

四 交戦権の否認

 憲法9条2項は,「国の交戦権は,これを認めない」と定める。ここに言う交戦権の意味については,@交戦状態に入った場合に交戦国に国際法上認められる権利(たとえば,敵国の兵力・軍事施設を殺傷・破壊したり,相手国の領土を占領したり,中立国の船舶を臨検し敵性船舶を掌補する権利)と解する説と,A文字どおり,戦いをする権利と解する説とがあり,両者を含むという説もある。この見解の違いは,前述のように,自衛戦争が放棄されているかどうかの問題と関係する。文言を素直に読むかぎりでは,A説のようにも解しうるが,国際法上の用法に従うと,@説が妥当であることになろう。

五 安保体制

 日本国憲法の平和主義の原理は,日米安全保障条約(安保条約と略称される)を中心とする安保体制との関係においても,大きな問題をかかえている。

1 安保条約の内容

 日米安保条約は,1952年(昭和27年),連合国の占領を終結させるサンフランシスコ平和条約が締結されたとき,それと同時にアメリカとの間で締結された。その後,防衛力増強の義務を定めた54年のMSA協定を経て,60年に新安保条約が締結された。その主要な内容としては,まず第一に,日米の相互防衛の体制を確立し,一方の当事国への武力攻撃に共同して対処することを約している。ただし,そこでの相互防衛は,日本国の施政下にある領域における武力攻撃に対するものに限られている。第二に,アメリカ軍を日本国内に配備する権利をアメリカに認めている。つまり,日本はアメリカに基地を提供し,駐留軍を国内に滞在させる義務を負う。その駐留の目的は,1つは,極東における国際の平和と安全の維持であり,もう1つは,相互防衛の一環として,日本に対する武力攻撃があった場合の防衛である。

2 安保条約の問題点

 このような安保条約には重要な問題点が少なくない。たとえば,相互防衛は,「日本国の施政の下にある領域における,いずれか一方に対する武力攻撃」(5条)に対してとられることになっているが,日本の領土におけるアメリカの基地が攻撃を受けた場合,共同防衛行動がとられることをどのように説明するかという問題がある。
 政府は,日本の施政下にある領域におけるアメリカの基地に対して攻撃がなされた場合に,日本が防衛行動をとりうる理由として,そのような攻撃は日本の領土侵犯であり,日本に対する攻撃に他ならないのであるから,それに対処する行動は個別的自衛権の行使である,と説明してきた。
 しかし,自衛権の行使が許されるためには,必要性・違法性・均衡性の3要件が充たされなければならないが,仮に日本の領域内のアメリカ戦艦が攻撃された場合に,日本にとっても,常にその3要件が充たされていることになるかどうかは疑問である。しかも,そのような場合にいかなる行動をとるかの決定権はアメリカにあり,日本にはない。そうだとすれば,日本は,もっぱらアメリカの決定に従って自衛権を発動することになり,3要件が充足されているかどうかの判断権もなくなるのではないか,という疑問も出された。
 そのほか,日本が思いもよらない紛争に巻き込まれるおそれがある点として,@アメリカが日本に基地をもつ目的は,日本の防衛にとどまらず,極東の平和と安全の維持にあるが,在日アメリカ軍が極東の平和と安全のために活動した場合に,「極東」の範囲が必ずしも明確でないこと,A国際連合憲章51条は,「武力攻撃が発生した場合」に自衛権の発動を認めているが,それは,具体的には,現実に武力攻撃が発生した場合にのみ自衛権の発動が許される意なのか,あるいは,武力攻撃の脅威が認められれば自衛権を発動してよい(先制自衛権も認められる)という意なのか,について,日米間に見解の相違があること,などの問題も指摘されている。

* 極東の範囲
 1960年の政府統一見解以来,「フィリピン以北並びに日本とその周辺地域で,韓国,台湾地域も含む」とされてきたが,在日米軍は実際にはベトナム戦争や湾岸戦争の際,日本を出発して戦闘に参加した。この点で,1996年4月,日米共同宣言による日米安全保障条約の「再定義」により,安保条約の役割は「アジア太平洋地域の平和と安定」の基礎をなすものとされ,かつ,「日本周辺地域において発生しうる事態」に際して日本は米軍の後方支援に関し積極的に協力することなどが約束され,安保体制が一段と強化されたこと,これを受けて97年9月,日米防衛協力のための指針(新ガイドライン)が策定され,98年4月,それを具体化する周辺事態措置法案などが国会に提出されたことが注目される。協力の内容によっては,集団的自衛権を認めることと紙一重の差しかなくなる。

* 安保条約の下での日米共同行動のあり方については,かねてより日米間で協議されてきたが,日本が憲法の許容する範囲内でどこまで米軍の活動を支援しうるかを明確にするために,1999年(平成11年)に「周辺事態に際して我が国の平和及び安全を確保するための措置に関する法律」(周辺事態法)が制定された。これにより,「周辺事態」(日本周辺で発生した,日本への武力攻撃に至りかねない事態)に際し,「前線」で展開する米軍に対し,自衛隊が「後方」支援として物資の補給や遭難兵士の捜索救助を行いうろことになった。しかし,前線・後方の区別は困難で,結局は「集団的自衛権」の行使と同じになるのではないかとの批判も強い。

3 駐留車の合憲性

 安保条約には,以上のような個別的な問題点があるのみではなく,法的にみて,それが憲法に反していないかどうかという基本的な問題点がある。この点が争われた有名な事件が砂川事件であり,最高裁判所は,安保条約を違憲とした一審判決を破棄した。

* 砂川事件
 1957年(昭和32年),アメリカ軍の使用する東京都下砂川町の立川飛行場の拡張工事を始めた際に,基地反対派のデモ隊が乱入し,旧安保条約3条に基づく刑事特別法違反として起訴された。東京地方裁判所は,安保条約によりて,「わが国が自国と直接関係のない武力紛争の渦中に巻き込まれる虜があ」るとして,駐留軍が憲法9条2項の戦力に該当して違憲である,と判示したが(東京地判昭34.3.30),最高裁は,戦力とは「わが国がその主体となってこれに指揮権,管理権を行使し得る戦力をいうものであり,結局わが国自体の戦力を指し,外国の軍隊は,たとえそれがわが国に駐留するとしても,ここにいう戦力には該当しない」とし,また,安保条約は高度の政治性を有するものであって,一見極めて明白に違憲無効であると認められない限り,司法裁判所の審査には,原則としてなじまない性質のものである,と判示し(最大判昭34.12.16),原判決を破棄・差し戻した(司法審査になじまない)。
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