(2201A)
《大日本帝国憲法の失効》
いわゆる【八月革命説】とは,日本政府がポツダム宣言を受諾した1945年8月の時点で大日本帝国憲法[が失効し,主権の所在が変更され,法学的意味での革命が成立した:×の意味内容が根本的に変化し,国の統治のあり方を最終的に決定する権威という意味での主権に関する憲法原理も天皇主権から国民主権へと転換した]とする説である。
(2201B)
《改正手続の遵守》
いわゆる【八月革命説】とは,大日本帝国憲法の定める改正手続を遵守しても同憲法の根本原理は改正し得ないとする立場を前提としており,[大日本帝国憲法の改正手続がなされたのは,混乱を防止するための政策的配慮にすぎない:×したがって,大日本帝国憲法の改正手続を経て日本国憲法が成立した時点で,法的意味の革命が発生した]とする説である。
(2201C)
《限界を超える変革》
【憲法改正に限界があるとする説】も,改正の限界を超える憲法の変革が事実としてあり得ないとするものではなく,そうした変革が発生した場合,変革前の憲法と変革後の憲法とは法的に連続していないため,前者の改正の結果として後者の妥当性を基礎づけることはできないとするものである。
(2201D)
《無限界説》
【憲法改正に限界がないとする説】からすれば,日本国憲法が国民に保障する基本的人権が「侵すことのできない永久の権利」であるとする憲法97条の規定にもかかわらず,同条の規定を改正手続を経て廃止しさえすれば,基本的人権に関する条項の改廃を行うことも可能となる。
(2201E)
《憲法の有効性》
いわゆる八月革命説からすれば,大日本帝国憲法の改正手続を経て主権原理を転換することは法的には不可能であるが,大日本帝国憲法の改正手続を経て成立した日本国憲法は,[有効であり,混乱を防止するための政策的配慮による改正手続にすぎない:×たとえ主権が国民にあることを前提としたとしても,法的妥当性を有し得ない無効な憲法だ]ということになる。
(2202A)
《君主制の立憲主義化》
多義的に用いられてきている主権概念は,絶対主義君主が中央集権国家を確立していく過程で,君主の権力が,封建領主に対して最高であること及びローマ法王・神聖ローマ帝国皇帝に対しては独立であることを基礎づけるものとして主張されたものだが,その後,君主制の立憲主義化に伴って,主権の概念が三つに分解したといわれている。
(2202B)
《国家の統治権》
三つとは,@国家の統治権,A国家の統治権の最高独立性,B国政についての最高決定権のことだが,@の国家の統治権とは国家が有する支配権を包括的に示す言葉である。このような意味での主権概念の用例は,ポツダム宣言第8項「日本国ノ主権ハ,本州,北海道,九州及四国並ニ吾等ノ決定スル諸小島ニ局限セラルベシ」という規定に見ることができる。
(2202C)
《最高独立性》
Aの国家の統治権の最高独立性とは,[主権が内にあっては最高であり,外に対しては独立であることを意味する。日本国憲法においても,前文において,自国の主権を維持の文言がある:×主権概念の生成過程から言えば本来の意味での用いられ方であり,このような意味での主権概念についてはEU統合の進展過程でフランスやドイツで活発に議論されましたが,日本国憲法ではこれに該当する用例は見あたらない]。
(2202D)
《最高決定権》
Bの国政についての最高決定権についての主権とは,国の政治のあり方を最終的に決定する力あるいは権威という意味であり,その力または権威が君主に存する場合が君主主権,国民に存する場合が国民主権と呼ばれている。 憲法1条で「主権の存する日本国民の総意」という場合の主権がこれに当たるし,また憲法41条で用いられている「国権」もこの意味での主権に該当すると解されている。
(2202E)
《権力分立》
国家の主権及び国家における主権は唯一不可分で最高独立であり,しかも無制約であるという考え方が伝統的には支配的であったが,主権が無制約であるとの考え方は,権力分立や違憲審査など,様々な制度によって国家権力を制限しようとする近代立憲主義の考え方と[互いに排斥し合うものではなく,立憲的憲法が定立した規範の維持・回復を趣旨とするものである:×対立する契機を含んでいることに注意が必要である]。
(2203A)
《選挙制度の決定》
憲法は,選挙権の〔内容〕の平等,換言すれば,議員の選出における各選挙人の投票の有する〔影響力〕の平等,すなわち〔投票価値〕の平等を要求していると解される。 しかしながら,憲法は,国民の利害や意見を〔公正かつ効果的〕に国政に反映させることも要請しており,選挙制度の決定において,〔参議院〕の独自性や他の〔政策的目的〕などを正当に考慮することができる。
(2203B)
《国会の裁量権》
それゆえ,国会が具体的に定めたところがその〔裁量〕権の行使として〔合理性〕を是認し得るものである限り,〔投票価値〕の平等が一定の限度で譲歩を求められることになっても,憲法に違反するとはいえない。
(2203C)
《二院制》
〔参議院〕議員の選挙制度の仕組みは,憲法が〔二院制〕を採用し〔参議院〕の実質的内容ないし機能に独特の要素を持たせようとしたこと,〔都道府県〕が歴史的にも経済的,社会的にも独自の意義と実体を持つ政治的な単位としてとらえ得ること,〔憲法46条〕が〔参議院〕議員については〔3年〕ごとにその〔半数〕を改選すべきものとしていること等に照らし,国会の有する〔裁量〕権の合理的な行使の範囲を超えているとはいえない。そして,社会的,経済的変化の激しい時代にあって不断に生ずる〔人口の変動〕につき,それをどのように選挙制度の仕組みに反映させるかは,基本的に国会の〔裁量〕にゆだねられている。
(2203D)
《議員定数配分》
しかしながら,〔人口の変動〕の結果,〔投票価値〕の著しい不平等状態が生じ,かつ,それが〔合理的期間〕継続しているにもかかわらずこれを是正する措置を講じないことが,国会の〔裁量〕権の限界を超えると判断される場合には,〔議員定数配分〕規定が憲法に違反するに至るものと解するのが相当である。
(2203E)
《最大較差》
なお,現行の選挙制度の仕組みを維持する限り,〔選挙区〕の定数を振り替える措置によるだけでは〔最大較差〕の大幅な縮小を図ることは困難であり,現行の選挙制度の仕組み自体の見直しが必要となることは否定できない。このような見直しを行うについては,〔参議院〕の在り方をも踏まえた高度に政治的な判断が必要であり,その検討に相応の時間を要することは認めざるを得ないが,〔国民の意思〕を適正に反映する選挙制度が〔民主政治〕の基盤であり,〔投票価値〕の平等が憲法上の要請であることにかんがみると,国会において,速やかに〔投票価値〕の平等の重要性を十分に踏まえて,適切な検討が行われることが望まれる。
(2204A)
《新しい人権の根拠》
憲法13条の幸福追求権は,はじめは,憲法14条以下に列挙された個別の人権を総称したものと一般的に解されていたが,現在では,社会・経済の激しい変動によって生じた諸問題に対応する必要性が増大したため,その存在意義が見直されるようになった。その結果,@幸福追求権は,新しい人権の根拠となる一般的かつ包括的な権利であり,これによって基礎づけられる個々の権利は,法令の規定を[必要としないと解されている:×まって,裁判上の救済を受けることができる具体的権利となると解されるようになった]。
(2204B)
《一般法と特別法》
また,A幸福追求権と個別の人権を保障する条項は,いわば一般法と特別法の関係にあり,憲法13条は個別の人権が妥当しないときに補充的に適用される。
幸福追求権の中には,一般に自己決定権とよばれる権利すなわち個人の重要な私的事項を公権力の介入・干渉なしに各自が自律的に決定できる自由も含まれると解されている。髪形や服装の自由も自己決定権の一つとされている。
(2204C)
《人格的生存》
ところで,幸福追求権の内容を人格的生存に不可欠な権利とするか一般的行為の自由とするか争いがある。B幸福追求権の内容を人格的生存に必要不可欠な利益に限定する考え方に立てば,髪形や服装の自由は憲法上の人権ではないと考えるのが論理的である。
(2204D)
《髪形規制》
髪形の自由に関しては,パーマをかけることを禁止する校則に違反するなどとした私立学校の生徒に対する自主退学の勧告の違法性が争われた事件がある。C下級審は,髪形を自由に決定し得る権利は,個人が一定の重要な私的事柄について公権力から干渉されることなく自ら決定することができる権利の一内容として憲法13条によって保障されるとしたが,最高裁判所は,私立学校の高校生らしい髪形を維持し非行を防止する目的で定められた校則は社会通念上不合理とはいえないと判示し,私立学校の髪形規制を憲法問題ととらえなかった(最判平8.7.18)。
(2204E)
《輸血拒否》
しかし,D「エホバの証人」の信者が,医師に対して輸血を拒否する意思を明確に表示していたにもかかわらず,手術の際に輸血されたことを理由に不法行為に基づく損害賠償を求めた事件において,最高裁判所は,「患者が,輸血を受けることは自己の宗教上の信念に反するとして,輸血を伴う医療行為を拒否するとの明確な意思を有している場合,このような意思決定をする権利は,憲法第13条の[人格権:×自己決定権]の一内容として尊重されなければならない」と判示した(最判平12.2.29)。
(2205A)
《非嫡出子の国籍》
日本国民である父の非嫡出子につき,父母の婚姻により嫡出子たる身分を取得した者のみが法務大臣に届け出ることにより日本国籍を取得することができるとした国籍法3条1項は,立法目的自体には合理的根拠は認められるものの,立法目的との間における合理的関連性は,立法当時からの内外の社会的環境の変化等によって失われ,日本国籍の取得につき合理性を欠いた過剰な要件を課すものとなっており,憲法14条1項に違反する(最判平20.6.4)。
(2205B)
《尊属殺》
尊属殺の法定刑は,それが死刑又は無期懲役に限定されている点において,立法目的達成手段としてあまりにも厳しいものというべく,尊属に対する敬愛や報恩という自然的情愛ないし普遍的倫理の維持尊重という立法目的のみをもってしては,これにつき十分納得すべき説明がつきかねるところであり,合理的根拠に基づく差別的取扱いとして正当化することは到底できない(最判昭48.4.4)。
(2205C)
《非嫡出子の相続分》
非嫡出子の相続分を嫡出子の相続分の2分の1と定める民法900条4号ただし書前段の規定の立法理由は,法律婚の尊重と非嫡出子の保護の調整を図ったものと解され,このような立法理由にも合理的根拠があり,嫡出子・非嫡出子それぞれの相続分の定め方も,この立法理由との関連において著しく不合理であり,立法府に与えられた合理的な裁量判断の限界を超えたものということはできないので,この規定は,合理的理由のない差別とはいえなかった(最判平7.7.5)。
(2205D)
《外国人の公務就任権》
〔地方公共団体が,公権力の行使に当たる行為を行うことなどを職務とする地方公務員の職とこれに昇任するのに必要な職務経験を積むために経るべき職とを包含する一体的な管理職の任用制度を構築した上で,日本国民である職員に限って管理職に昇任することができることとする措置を執ることは,労働基準法3条,憲法14条1項に違反しない。これに対し,裁判官滝井繁男の反対意見は〕,地方公務員の管理職登用試験について,在留外国人にその資格を認めないことが,憲法に違反しないとされるためには,具体的に採用される制限の目的が自治事務の処理・執行の上で重要なものであり,かつ,この目的と手段たる当該制限との間に実質的な関連性が存することが要求され,その存在を地方公共団体の方で論証したときに限り,当該制限の合理性が肯定される。地方公務員の職務のうち,公権力行使等地方公務員となる管理職としての職務の遂行は,この基準に照らして,その制限の合理性が肯定される〔とする〕(最判平17.1.26)。
(2205E)
《条例制定による差別》
憲法が各地方公共団体に条例制定権を認める以上,地域によって差別を生じることは当然予期されることであるから,このような差別は憲法みずから容認するところであると解すべきである(最判昭33.10.15)。 ただし,〔裁判官下飯坂潤夫、同奥野健一の補足意見は〕,各条例が各地域の特殊な実情その他の合理的根拠に基づいて制定され,その結果生じた各条例相互間の差異が合理的なものとして是認されてはじめて合憲と判断すべきものである〔という〕。
(2206A)
《教授の自由》
〔ポポロ〕事件上告審判決は,憲法23条の保障する学問の自由には,学問的〔研究〕の自由とその〔研究〕結果の発表の自由が含まれるが,〔教授〕の自由は,学問の自由と密接な関係を有するけれども,必ずしもこれに含まれるものではないとした(最判昭38.5.22)。
(2206B)
《大学教授》
しかし,〔大学〕については,憲法の趣旨と,〔学校教育〕法が「〔大学〕は,〔学術〕の中心として,広く知識を授けるとともに,深く専門の学芸を〔教授〕〔研究〕」することを目的とするとしていることとに基づいて,〔大学〕において教授その他の研究者がその専門の〔研究〕の結果を〔教授〕する自由も保障されるとした。
(2206C)
《学生集会》
また,〔大学〕における〔学生〕の〔集会〕が真に学問的な〔研究〕またはその発表のためのものでなく,実社会の〔政治〕的社会的活動に当たる行為をする場合には,〔大学〕の有する特別の学問の自由と〔自治〕は享有しないとした。
(2206D)
《普通教育》
〔旭川学テ〕事件上告審判決は,憲法の保障する学問の自由は,学問〔研究〕の自由ばかりでなく,その結果を〔教授〕する自由をも含むと解した上で,〔普通教育〕の場においても,教師が〔公権力〕によって特定の意見のみを〔教授〕することを強制されないという意味において,また,子どもの教育の本質的な要請に照らし,〔教授〕の具体的内容及び方法につき,ある程度〔自由な裁量〕が認められなければならないという意味においては,一定の範囲における〔教授〕の自由が保障されるべきだとした(最判昭51.5.21)。
(2206E)
《単位認定行為》
〔富山大学〕事件上告審判決は,〔大学〕は,国公立であると私立であるとを問わず,〔学生〕の教育と〔学術〕の〔研究〕とを目的とする教育〔研究〕施設であって,その設置目的を達成するために必要な諸事項については,法令に特別の規定がない場合でも,学則等によりこれを規定し,実施することのできる,〔自律〕的,包括的権能を有し,〔一般市民〕社会とは異なる特殊な〔部分〕社会を形成しているのであるから,〔単位認定行為〕は,〔一般市民〕法秩序と直接の関係を有するものであることを認めることができる特段の事情がない限り,純然たる内部の問題として〔大学〕の自主的,〔自律〕的な判断に委ねられるべきものであって,〔司法審査〕の対象にはならないとした(最判昭52.3.15)。
(2207A)
《政治献金》
会社は,自然人たる国民と同様に,国や政党の特定の政策を支持,推進し,または反対するなどの政治的行為をなす自由を有するが,政治資金の寄附もまさにその自由の一環であるので,会社によってそれがなされた場合,政治の動向に影響を与えることがあったとしても,これを国民による寄附と別異に扱うべき憲法上の要請があるとはいえない(最判昭45.6.24)。
(2207B)
《税理士会》
税理士会が税理士法の改正を目指して政治団体に資金を寄附する行為について,税理士会が強制加入団体であって,会員に実質的な脱退の自由が保障されていないこと,及び政党などの政治資金規正法上の団体に対して寄附をするかどうかは,会員各自が市民としての個人的な政治的意思,見解,判断等に基づいて自主的に決定すべき事柄であることから,多数決原理をもって会員に寄附への協力を義務づけることはできない(最判平8.3.19)。
(2207C)
《労働組合》
労働組合の政治的活動の費用としての臨時組合費の納入義務の有無について,組合脱退の自由が事実上大きな制約を受けていることなどを考慮すると,労働組合が組織として支持政党又はいわゆる統一候補を決定し,その選挙運動を推進すること自体[許されない訳ではなく],労働組合の多数決による政治的活動に対してこれと異なる政治的思想,見解,判断等をもつ個々の組合員の協力を義務づけることには,[組合の統制力とその反面としての組合員の協力義務の範囲に合理的な限定を加えることが必要である](最判昭50.11.28)。
(2207D)
《司法書士会》
司法書士会が,大震災で被災した人たちを支援する救援基金に寄附するために,特別負担金を徴収する旨の総会決議を行った事案について,司法書士会がいわゆる強制加入団体であるとしても,本件負担金の徴収は会員の政治的または宗教的立場や思想信条の自由を害するものではないので許される(最判平14.4.25)。
(2207E)
《立候補の自由》
労働組合が地方議会議員の選挙にあたり統一候補を決定し選挙運動を推進すること自体は自由であるが,〈×被選挙権は権利でなく資格にとどまるので〉,公職選挙における立候補の自由は憲法の保障する重要な権利[1つであるので],立候補しようとする組合員に対し,勧告または説得の域を超え,立候補を取りやめることを要求し,これに従わないことを理由に当該組合員を統制違反者として処分することは,組合の統制権の限界を超え許されない(最判昭43.12.4)。
(2208A)
《民主主義社会》
集会は,国民が様々な意見や情報等に接することにより自己の思想や人格を形成,発展させ,相互に意見や情報等を伝達,交流する場として必要であり,対外的に意見を表明するための有効な手段でもあるから,【集会の自由】は,民主主義社会における重要な基本的人権の一つとして特に尊重されなければならない。
(2208B)
《公共施設の管理者》
集会の用に供される公共施設の管理者は,当該公共施設の種類に応じ,また,その規模,構造,設備等を勘案し,公共施設としての使命を十分達成せしめるよう適正にその管理権を行使すべきであるから,利用を不相当とする事由が認められないにもかかわらずその利用を拒否できるのは,利用の希望が競合する場合のほかは,施設をその集会のために利用させることによって,他の基本的人権が侵害され,公共の福祉が損なわれる危険がある場合に限られるものというべきである(最判平7.3.7)。
(2208C)
《皇居前広場》
国民公園管理規則4条に基づき,厚生大臣がメーデーのための集会及び集団示威運動に皇居外苑を使用することを許可しなかったのは,これらの行動により国民公園が損壊されることを防止するために必要な措置であることは認められるが,このような目的による許可・不許可は,[国民公園の管理権の範囲内である:×公共用物の管理作用の範囲を超えた警察許可の性質をも併せ有するものであるから,法律の特別の定めを必要とするといわなければならない](最判昭28.12.23)。
(2208D)
《暴走族》
暴走族又は暴走族と同視することができる集団が,公共の場所で公衆に不安又は恐怖を覚えさせるような集会を行う場合,市長がこれに対し中止命令を発し,この命令に違反した者に刑罰を科す旨の条例の規定は,その弊害を防止しようとする規制目的の正当性,弊害防止手段としての合理性,この規制により得られる利益と失われる利益との均衡の観点に照らし,いまだ憲法21条1項,31条に反するとまではいえない(最判平19.9.18)。
(2208E)
《反対者の妨害》
主催者が集会を平穏に行おうとしている場合には,その集会の目的や主催者の思想,信条等に反対する者らが,これを実力で阻止し,妨害しようとして紛争を起こすおそれがあるとしても,警察の警備等によってもなお混乱を防止することができない特別の事情があるなどの理由で公共施設の利用を拒むことは,集会の自由の否定につながり許されない[訳ではない](最判平8.3.15)。
最高裁判所の判例によれば,憲法93条2項の地方公共団体といい得るためには,単に〔法律で地方公共団体として取り扱われている〕ということだけでは足りず,事実上〔住民が経済的文化的に密接な共同生活を営み,共同体意識をもっている〕という社会的基盤が存在し,沿革的にみても,また現実の行政の上においても,〔相当程度の自主立法権,自主行政権,自主財政権等地方自治の基本的機能を付与された地域団体である〕ことを必要とするものというべきであるとされている(最判昭38.3.27)。
この判例は,東京都の特別区の地位について,〔憲法上の地方公共団体に当たらない〕としているので,その区長については,憲法上,〔住民の直接選挙によって選ばれる必要はない〕ということになる。なお,現在,区長は,〔住民の直接選挙によって選ばれる〕ものとされている。
憲法は,近代民主主義国家の採る〔三権分立主義〕を採用しており,その中で〔司法権〕を担う〔裁判官〕は,独立して中立・公正な立場に立ってその職務を行わなければならないのであるが,〔外見上〕も中立・公正を害さないように自律,自制すべきことが要請される。したがって,職務を離れた私人としての行為であっても,〔裁判官〕が政治的な勢力にくみする行動に及ぶときは,〔裁判〕の存立する基礎を崩し,〔裁判官〕の中立・公正に対する国民の信頼を揺るがすばかりでなく,〔立法権〕や〔行政権〕に対する不当な干渉,侵害にもつながる。
以上のような見地に立って考えると「積極的に〔政治運動〕をすること」とは,組織的,計画的又は継続的な政治上の活動を能動的に行う行為であって,〔裁判官〕の独立及び中立・公正を害するおそれのあるものがこれに該当する。
憲法21条1項の〔表現の自由〕は,基本的人権のうちでもとりわけ重要なものであり,その保障は〔裁判官〕にも及び,〔裁判官〕も一市民として右自由を有することは当然であるが,右自由も,もとより絶対的なものではなく,憲法上の他の要請により制約を受けることがある。〔裁判官〕に対し「積極的に〔政治運動〕をすること」を禁止することは右制約が〔合理的〕で必要やむを得ない限度にとどまるものである限り,憲法の許容するところであるといわなければならず,右の禁止の目的が〔正当〕であって,その目的と禁止との間に〔合理的関連性〕があり,禁止により得られる利益と失われる利益との均衡を失するものでないなら,憲法21条1項に違反しない(最判平10.12.1)。
(2211A)
《わいせつ文書》
いわゆるチャタレー事件判決によれば,わいせつ文書といえるためには,普通人の正常な羞恥心を害することと,普通人の性欲の興奮,刺激を来すこと,そして,善良な性的道義観念に反することが要求される(最判昭32.3.13)。
(2211B)
《検閲》
いわゆる北方ジャーナル事件判決によれば,裁判所の仮処分による出版物の事前差止めは判例でいう検閲に[当たらない:×当たるため,厳格かつ明確な要件の下においてのみ許容されるし,表現の内容が公務員又は公職の候補者に対する批判である場合には原則として許されない](最判昭61.6.11)。
(2211C)
《名誉毀損》
いわゆる夕刊和歌山時事事件判決によれば,刑法230条の2第1項にいう事実が真実であることの証明がない場合でも,行為者がその事実を真実であると誤信し,その誤信したことについて,確実な資料,根拠に照らして相当の理由があるときは,犯罪の故意がないものとして,名誉毀損の罪は成立しない(最判昭44.6.25)。
(2211D)
《プライバシーの侵害》
いわゆる長良川事件報道訴訟判決によれば,報道によるプライバシーの侵害については,その事実を公表されない法的利益とこれを公表する理由とを比較衡量し,前者が後者に優越する場合に不法行為が成立する(最判平15.3.14)。
(2211E)
《取材源の秘密》
いわゆる博多駅事件決定によれば,報道関係者の取材源は,一般にそれがみだりに開示されると将来にわたる自由で円滑な取材活動が妨げられることになり,報道機関の業務に深刻な影響を与え,以後その遂行が困難となるが,取材源の秘密は[公正な刑事裁判を実現するというような憲法上の要請がある場合には,ある程度の制約を受ける:×職業の秘密として,刑事裁判の過程において一定の保護に値する](最判昭44.11.26)。
教授 : 〔権力分立〕の現代的変容の一つとして政党国家現象が挙げられていますね。
学生 : はい,伝統的な〔議院内閣制〕を特徴づけている政府の議会に対する連帯責任や,国会による〔立法〕ないし行政監督の諸原則がもつ政治的意味が大きく変容されている現象が生じています。
教授 : これまでの連帯責任制は,〔政府と議会〕との対抗関係を前提としていましたが,現在は,〔与党と野党〕との対抗関係という図式に変わってきたともいえますね。政党国家現象の下では,〔政府と議会〕の権力が実質的に一体化されることが予想され,強力な指導力も期待できる反面,政権政党による〔権力の集中〕をもたらす危険性も懸念されますね。
学生 : 政権政党も選挙で敗北すれば議会の多数派から転落して政権を失う可能性があり,結局,政権をめぐる〔与党と野党〕間の政治闘争が〔権力分立〕の機能をある程度代替できると考えられるのではないでしょうか。
教授 : ところで,トリーペルは「憲法と政党」と題する論文の中で国法の政党に対する歴史的変遷につき敵視,〔無視〕,承認及び法制化,憲法的編入の段階を区別していますね。諸外国の憲法的編入例を知っていますか。
学生 : 〔ドイツ連邦共和国基本法〕がその例です。しかし,政党が憲法に編入され,その〔公的機関〕の性格を強めると,いわゆる「戦う民主主義」の名の下に,法によって党内民主主義を規制したり,〔反民主主義政党〕を排除することになるおそれが出てきます。
教授 : 日本国憲法の政党に対する態度はトリーペルの区分によれば承認及び法制化の段階にあるといわれていますね。最高裁判所は,政党について,「国民がその政治的意思を国政に反映させ実現させるための最も有効な媒体であって,〔議会制民主主義〕を支える上においてきわめて重要な存在である」と判示しています。では,我が国の法律は政党に関してどのような規定を設けていますか。
学生 : 〔政治資金規正法〕は「政治上の主義若しくは施策を推進し,支持し,又はこれに反対することを本来の目的とする団体」等を「〔政治団体〕」と呼び,そのうち一定の要件を満たすものを「政党」とし,〔収支の公表〕や寄附の制限など,政治活動の公明を図り,選挙の公正を確保するための規制を定めています。また,その後,政治改革立法の一つとして成立した〔政党助成法〕は,政党への不透明な資金の流れを断ち切り,「民主政治の健全な発展」を図ろうとするものであり,政党の存在を承認するとともに,政党の公的な性格と機能を重視しています。
憲法28条が保障する労働基本権は,〔国民一般〕ではなく〔勤労者〕にだけ保障される権利であり,団結権,団体交渉権,〔争議権〕が含まれ,それらの具体的な内容は,〔労働組合法〕で定められている。〔勤労者〕の中でも公務員については,法令により労働基本権が制限されており,〔争議権〕はすべての公務員について制限されている。
最高裁は,いわゆる〔政令201号事件〕などの初期の判例では,〔公共の福祉〕や〔全体の奉仕者〕といった理由で,〔争議権〕の制限を合憲としていたが,いわゆる〔全逓東京中郵事件〕では,公務員も〔勤労者〕にほかならない以上,原則的には憲法28条の保護を受けるべきものであり,〔全体の奉仕者〕という理由で労働基本権をすべて否定するようなことは許されず,その〔担当する職務の内容〕に応じて,〔私企業における労働者〕と〔異なる制約を内包している〕にとどまると解すべきであるとした上で,労働基本権に対する制約が合憲とされるための4つの要素を指摘し,さらに,いわゆる〔都教組事件〕において,〔争議行為をあおる等の〕行為のうち,〔争議行為に通常随伴して行われる〕行為には罰則を適用すべきではないという限定解釈を示した。しかし,最高裁は,その後のいわゆる〔全農林警職法事件〕では,〔争議行為をあおる等の〕行為に対する罰則は憲法に違反しないとし,限定解釈も否定した。
学生Q : 議院の権能で一番有名なのは国政調査権だろうね。学説は独立権能説と補助的権能説に分かれるけど,君はどちらに賛成するの。
学生A : 僕は独立権能説の方が良いと思うね。なぜなら,この説をとれば,調査できる範囲が広がるのはもちろんだけど,それに加えて,証人の出頭や証言,あるいは記録の提出を求める[ことはできる。ただし,どちらの説によっても],捜索や押収といった強力な調査手段をとることまでは[認められない]。
学生Q : 議院は会議の手続や内部の規律に関して規則を定めることができるね。でも,国会法も重複する内容を定めていると思うけど。
学生B : 多数説は,議院規則と法律が矛盾する内容を定めたときは法律が優位すると説明しているけれど,もし議院規則で定めることのできる事項が議院規則の専属的所管だとする説をとると,国会法の規定は違憲無効であるか,そうでなくとも,法的拘束力をもたない紳士協定と解すべきことになるんだ。
学生Q : 議院は,院内の秩序を乱した議員を懲罰することができるね。国会法は,懲罰の種類として,公開議場における戒告や陳謝,一定期間の登院停止,除名を定めているけど,懲罰を受けた議員が納得できない場合はどうするのかな。裁判所で争うことはできるのかな。
学生C : 最高裁は,議院のような自律的な法規範を有する団体については,内部に紛争があっても,一般市民法秩序と直接の関係を有しない内部的な問題にとどまる限り自主的な措置を尊重すべきであり,〔ただし,地方議会の議員については〕,除名は一般市民法秩序とかかわるから裁判所の審査権が及ぶが,それ以外の懲罰については,純然たる内部問題にとどまるので裁判所の審査権は及ばないとしているよ。
学生Q : 議院は,議員の資格に関する争訟の裁判権ももっているけど,そもそも議員の資格って何かな。
学生D : まずは被選挙権のことだけど,議員との兼職が禁じられている職務に就いていないこともあげられるね。いずれにせよ,ここでいう議員の資格は法律上客観的に明白な事項ばかりだから,実際問題として資格の有無が争われることはほとんど考えられないね。
学生Q : 議院には役員選任権もあるね。国会法は,議長,副議長,仮議長,常任委員長,事務総長を議院の役員と定めているけど,これらが全部憲法上の役員なのかな。
学生E : 役員の意味について学説は分かれるけど,議院の重要な機関で,議員の中から選任されるものに限るという説に立つと,事務総長は,その地位と職務は重要だけど議員ではないから,憲法上の役員ではないことになるよ。
学生A : 裁判所による違憲審査制には,憲法保障を主眼にした甲型と私権保障を主眼にした乙型とがあるとされているね。日本国憲法は乙型とされているようだけど。
学生B : 日本国憲法でも甲型の導入が可能だとの考え方に基づき,法律で,最高裁判所にドイツ型の憲法裁判所の役割を付与することはできないだろうか。例えば,〔一定の資格を有する者は,一定の要件の下,国を被告として,法令が憲法に違反することの確認を求める訴訟を起こすことができる。この訴訟は最高裁判所の専属管轄とする。〕という趣旨の法律を新たに作るとか。
学生A : それは伝統的な司法権の概念に反するのではないか。むしろ,乙型に依拠しながら,憲法保障の側面をより重視した工夫は考えられないのかな。
学生B : 乙型の下でも,〔裁判所は,適法に係属した訴訟事件につき,事件を処理することのできる複数の理由のうちに法令が憲法に違反するか否かを争点とするものがあるときは,他の理由とともに,当該争点についてもその判断を示さなければならない。〕という制度もあり得る。
学生A : そうなると憲法判断回避の準則は否定されるね。憲法保障機能を活性化させる観点では,最高裁判所に憲法判断を集中させる方策も考えられる。訴訟法に〔第一審の審理において,法令が憲法に違反するか否かが争点となった場合は,当事者の一方若しくは双方の申立てにより,又は,裁判所が職権をもって,最高裁判所に当該争点に対する判断を求めることができる。〕という制度を設ける手もある。
学生B : 甲型では違憲と判断された法令は客観的に無効になるはずだが,乙型では見解が分かれている。ただ,乙型であっても,〔ある法律について最高裁判所が文面上無効の判断を下したときは,当該法律は廃止されたものとみなす。〕という制度にする余地があるのではないか。
内閣は,内閣総理大臣とその他の国務大臣で組織される〔合議制〕の機関である。国務大臣の数は,〔内閣法〕により,かつては20名以内と定められていたが,現在は14名以内(ただし3名の増員は可能)とされている。各大臣は,内閣の構成員であると同時に,「主任の大臣として,〔行政事務〕を分担管理」するので,原則として各省の大臣となる。もっとも,〔行政事務〕を分担管理しない無任所の大臣を置くことも許されている。なお,内閣の構成員に関して憲法が明文で要求していることは,〔文民〕でなければならないことと,国務大臣の過半数が〔国会議員〕でなければならないことの二つである。
〔慣例〕によれば,閣議における決定は〔全員一致〕によるとされている。学説の中には〔多数決〕の方が良いとする考え方もあるが少数説にとどまっている。〔全員一致〕の考え方は,内閣の〔連帯責任〕と内閣の一体性を根拠にして主張されているのに対して,〔多数決〕を支持する議論は,内閣総理大臣が憲法上〔首長〕として位置づけられ,他の国務大臣の任免権を有していることなどを根拠にしている。
憲法は,一定の場合に,内閣が総辞職すべきことを定めている。まず第1に,内閣不信任案可決後10日以内に〔衆議院の解散〕が行われなかった場合がある。第2の場合は,内閣総理大臣が欠けたときである。「欠けたとき」とは,内閣総理大臣が死亡したときや内閣総理大臣となる〔資格〕を喪失した場合であると解されている。そして第3は,衆議院議員総選挙の後に初めて国会の召集があった場合である。総選挙には,〔衆議院の解散〕によるものと〔任期満了〕によるものとがあるが,前者の場合には選挙の日から〔30〕日以内に特別会が召集され,後者の場合には新しい議員の任期の始まる日から30日以内に〔臨時会〕が召集されることになっている。いずれの場合にも,国会が召集された日に,内閣は総辞職しなければならない。
A説 逮捕が正当なものであるか否かを基準とすべきである。
B説 その議員の逮捕が議院の職務遂行にとって妨げとなるか否かを基準とすべきである。
(2217A)
《身体的自由》
不逮捕特権の趣旨のうち,政府の権力により議員の身体的自由が不当に侵害されないようにするためであるとする点を重視すると( A )説に,議院の正常な活動の保障にあるとする点を重視すると( B )説に傾くことになる。
(2217B)
《現行犯罪》
国会法33条が現行犯罪の場合に不逮捕特権の例外を認める趣旨を強調すると( A )説に,同条が文理上許諾基準について何らの条件も付していないことを強調すると( B )説に傾くことになる。
(2217C)
《逮捕の正当性》
逮捕が正当かどうかは専ら司法官憲が判断すべきことであることを強調すると( B )説に,行政府による逮捕権濫用を防ぐという不逮捕特権の沿革を強調すると( A )説に傾くことになる。
(2217D)
《条件・期限》
許諾に期限や条件を付することができるかについては,( A )説からすると否定に傾くことになるが,許諾を全面的に拒むことができる以上,条件又は期限を付けることは可能として肯定することもできる。他方,( B )説からすると,肯定に傾くことになるが,許諾を与える以上,それは無条件,無期限であるべきとして否定の結論を導くことも可能である。
人事院や公正取引委員会といったいわゆる独立行政委員会については,いずれも〔内閣から独立している〕という点が憲法65条との関係で問題になる。結論としては憲法第65条に違反しないということでほぼ異論はないが,その説明については様々な角度から議論されている。
〔憲法65条は一切の例外を認めていない〕ことを前提とした上で,独立行政委員会については,〔委員の任命権や予算の編成権を内閣が持っている〕ので〔内閣のコントロール下にある〕として憲法第65条に反しないとする考え方があるが,これに対しては,〔裁判所が独立している〕ことにならなくなってしまうとの批判がなされる。
そこで,〔憲法65条では一定の例外も認められる〕ことを前提とする考え方がある。その根拠としては,〔文言上すべての行政権が内閣に属するという定め方をしていない〕ことを挙げることができる。また,より実質的な根拠として,〔内閣から独立している〕としても〔職務の性質上,政治的中立性や専門的技術的能力を必要とするものに限定されている〕から良いといえる場合もあろうし,〔国会のコントロール下にある〕ことから,〔独立行政委員会について内閣が国会に対して責任を負わない〕ことになっても問題ない,といえる場合もあろう。
学生 : 最高裁の判例は,憲法上の財産権として保護される範囲には限界があるとしています。いわゆる奈良県ため池条例事件判決は,「ため池の破損,決かいの原因となるため池の堤とうの使用行為は,憲法でも,民法でも〔財産権〕の行使として保障されていない」としました(最判昭38.6.26)。そうした行為は,「災害を未然に防止するという〔社会生活上のやむを得ない必要〕」に基づいて全面的に禁止されているというわけです。
教授 : 憲法上の権利として保護される範囲に限界があるという立場は,財産権についてだけとられているのでしょうか。
学生 : 憲法上の権利として保護されていないものとして理解される行為としては,例えば表現の自由との関係における〔わいせつ文書の出版〕があります。
教授 : 奈良県ため池条例事件判決では,損失補償についてはどう判断していますか。
学生 : 最高裁は,ため池の堤とうの使用の禁止については,損失補償は〔必要としない〕としています。こうした使用は〔保護範囲に入らない〕という考え方を前提とする以上,当然です。
教授 : では,憲法上保護される財産権の規制について,違憲審査基準はどうなるのでしょうか。
学生イ : 最高裁は,財産権に関しては,積極目的規制か消極目的規制かによって審査基準を区別する立場を明確にはとっていないようです。いわゆる森林法違憲判決でも,財産権の規制に関する一般論として,財産権は,〔それ自体に内在する制約〕があるほか,その性質上社会全体の利益を図るために立法府によって加えられる規制により制約を受けるとした上で,後者の制約について,「財産権の種類,性質等が多種多様であり,また,財産権に対し規制を要求する社会的理由ないし目的も,社会公共の便宜の促進,経済的弱者の保護等」の政策に基づくものから「社会生活における安全の保障や秩序の維持等」を図るものまで多岐にわたるので,合憲性の判断にあたっては,様々な要素を比較衡量すべきだとしています(最判昭62.4.22)。
教授 : 経済的弱者保護のための規制は,積極目的規制,消極目的規制のどちらになるのでしょうか。
学生 : それは〔積極目的規制〕でしょう。
教授 : では,社会生活における安全の保障はどうですか。
学生 : 〔消極目的規制〕です。
学生A : 司法権の限界といわれるものの中に,直接国家統治の基本に関する高度に政治性のある国家行為であって,それについて裁判所による法的判断が可能であっても,事柄の性質上,司法審査の対象外とされるものがあるね。
学生B ; いわゆる[統治行為]論と呼ばれるものだね。その理論を採用したと評価できる判例として,[苫米地事件]に関する最高裁判決がある(最判昭35.6.8)。これは,判例上初めて純粋な[統治行為]論を承認したものと言われている。
学生A : その最高裁判決は,[衆議院解散の効力]が争われた事件だ。最高裁は,その事件について,「憲法の[三権分立]の制度の下においても,司法権の行使についておのずからある限度の制約は免れないのであって,あらゆる国家行為が無制限に司法審査の対象となるものと即断すべきでない。」として,高度に政治性のある国家行為については,「[これに対する有効無効の判断が法律上可能である場合であっても],かかる国家行為は裁判所の審査権の外にあ」ると判断したね。
学生B : そして,その最高裁判決は,この司法権に対する制約は,[三権分立]の原理に由来するとして,[司法権の憲法上の本質に内在する制約]と理解すべきであるとした。
学生A : その最高裁判決に先立ち,[統治行為]論を示唆したと言われる事件として,[砂川事件]があるよね。これは,純粋な[統治行為]論を採用したとはいえないのかな。
学生B : うん。この[砂川事件]に関する最高裁判決は,[日米安保条約の違憲性]が問題となった事件について,その問題が高度の政治性を有するものであり,内閣及び「国会の高度の政治的ないし[自由裁量]的判断と表裏をなす点がすくなくない」として,「[司法裁判所の審査には,原則としてなじまない]性質のものであ」ると言っているね。そして,「[一見極めて明白に違憲無効であると認められない限りは],裁判所の司法審査権の範囲外のもの」であるとしたんだ(最判昭34.12.16)。
学生A : そうすると,[砂川事件]に関する最高裁判決は,純粋な[統治行為]論を採用したといえるかは疑問があるといえるのかな。
学生B : そうだね。今ひとつすっきりしない判断であるとの指摘がなされているよ。