第36条〔表題登記〕

 新たに生じた土地又は表題登記がない土地の所有権を取得した者は,その所有権の取得の日から1月以内に,表題登記を申請しなければならない。
【本条の趣旨】 36条は,土地の表題登記の申請義務を課した規定である。なお,建物の表題登記については,47条以下に規定されている。
別4 土地の表題登記
準71条〔所有権を証する情報〕
【図 面】
規73条〔土地所在図,地積測量図,建物図面及び各階平面図の作成方式〕
準51条2項〔土地所在図及び地積測量図の作成方法〕
規74条〔土地所在図,地積測量図,建物図面及び各階平面図の作成方式〕
準51条3項〜5項
規75条〔土地所在図及び地積測量図の作成単位〕
規77条〔地積測量図の内容〕
準50条〔地積測量図における筆界点の記録方法〕
【旧法の条文】 旧法80条1項と同条3項を一本化した規定である。なお,旧法には,いわゆる脱落地について申請義務を課していなかった。
【本条の内容】
一.表題部所有者と表題登記(10号・20号)
 「表題部所有者」とは,表題部に所有者として記録されている者をいう(10号)。旧法の「表題部ニ記載シタル所有者」と同じ意味である。また,「表題登記」とは,当該不動産について表題部に最初にする登記をいう(20号)。旧法では,「表示の登記」と呼んでいたが,「表示に関する登記」と「表示の登記」とでは,酷似しているため,新法では,「表題登記」と称することにした。
別4 土地の表題登記
《添付情報》
イ 土地所在図
ロ 地積測量図
ハ 表題部所有者となる者の所有権を証する情報
ニ 表題部所有者となる者の住所を証する市町村長,登記官その他の公務員が職務上作成した情報(公務員が職務上作成した情報がない場合にあっては,これに代わるべき情報)

準71条〔所有権を証する情報〕
1 令別表の4の項添付情報欄ハに掲げる表題部所有者となる者の所有権を証する情報は,公有水面埋立法第22条の規定による竣功認可書,官庁又は公署の証明書その他申請人の所有権の取得を証するに足りる情報とする。

2 国又は地方公共団体の所有する土地について官庁又は公署が土地の表題登記を嘱託する場合には,所有権を証する情報の提供を便宜省略して差し支えない。

【図 面】
規73条〔土地所在図,地積測量図,建物図面及び各階平面図の作成方式〕
1 電子申請において送信する土地所在図,地積測量図,建物図面及び各階平面図は,法務大臣の定める方式に従い,作成しなければならない。書面申請においてこれらの図面を電磁的記録に記録して提出する場合についても,同様とする。

2 前項の土地所在図,地積測量図,建物図面及び各階平面図には,作成の年月日及び申請人の氏名又は名称を記録しなければならない。

準51条2項〔土地所在図及び地積測量図の作成方法〕
2 規則第73条第1項の規定により作成された地積測量図は,土地所在図を兼ねることができる。

規74条〔土地所在図,地積測量図,建物図面及び各階平面図の作成方式〕
1 書面申請において提出する土地所在図,地積測量図,建物図面及び各階平面図(電磁的記録に記録して提出するものを除く)は,0.2ミリメートル以下の細線により,図形を鮮明に表示しなければならない。

2 前項の土地所在図,地積測量図,建物図面及び各階平面図には,作成の年月日を記録し,申請人が記名するとともに,その作成者が署名し,又は記名押印しなければならない。

3 第1項の土地所在図,地積測量図,建物図面及び各階平面図は,別記第1号及び第2号の様式により,日本工業規格B列4番の丈夫な用紙を用いて作成しなければならない。

準51条3項〜5項
3 規則第74条第3項に規定する用紙により地積測量図を作成する場合において,当該用紙に余白があるときは,便宜,その余白を用いて土地所在図を作成することができる。この場合には,図面の標記に「土地所在図」と追記するものとする。

4 前項の場合において,地積測量図の縮尺がその土地について作成すべき土地所在図の縮尺と同一であって,当該地積測量図によって土地の所在を明確に表示することができるときは,便宜,当該地積測量図をもって土地所在図を兼ねることができるものとする。この場合,当該図面の標記を「土地所在図兼地積測量図」と記載するものとする。

5 1の登記の申請について,規則第74条第3項に規定する用紙により土地所在図又は地積測量図を作成する場合において,用紙が数枚にわたるときは,当該土地所在図又は地積測量図の余白の適宜の箇所にその総枚数及び当該用紙が何枚目の用紙である旨を記載するものとする。

規75条〔土地所在図及び地積測量図の作成単位〕
1 土地所在図及び地積測量図は,1筆の土地ごとに作成しなければならない。

2 分筆の登記を申請する場合において提供する分筆後の土地の地積測量図は,分筆前の土地ごとに作成するものとする。

規76条〔土地所在図の内容〕
1 土地所在図には,方位,土地の形状及び隣地の地番を記録しなければならない。

2 土地所在図は,近傍類似の土地についての法第14条第1項の地図と同一の縮尺により作成するものとする。

3 第10条第4項の規定は,土地所在図について準用する。

規77条〔地積測量図の内容〕
1 地積測量図には,次に掲げる事項を記録しなければならない。
@ 地番区域の名称
A 方 位
B 縮 尺
C 地 番(隣接地の地番を含む)
D 地積及びその求積方法
E 筆界点間の距離
F 基本三角点等に基づく測量の成果による筆界点の座標値(近傍に基本三角点等が存しない場合その他の基本三角点等に基づく測量ができない特別の事情がある場合にあっては,近傍の恒久的な地物に基づく測量の成果による筆界点の座標値)
G 境界標(筆界点にある永続性のある石杭又は金属標その他これに類する標識をいう)があるときは,当該境界標の表示

2 前項第8号の境界標の表示を記録するには,境界標の存する筆界点に符号を付し,適宜の箇所にその符号及び境界標の種類を記録する方法その他これに準ずる方法によってするものとする。

3 地積測量図は,250分の1の縮尺により作成するものとする。ただし,土地の状況その他の事情により当該縮尺によることが適当でないときは,この限りでない。

4 第10条第4項の規定は,地積測量図について準用する。

準50条〔地積測量図における筆界点の記録方法〕
1 地積測量図に規則第77条第1項第7号の規定により基本三角点等に基づく測量の成果による筆界点の座標値を記録する場合には,当該基本三角点等の存する地点に符号を付した上,地積測量図の適宜の箇所にその符号,基本三角点等の名称及びその座標値も記録するものとする。

2 地積測量図に規則第77条第1項第7号の規定により近傍の恒久的な地物に基づく測量の成果による筆界点の座標値を記録する場合には,当該地物の存する地点に符号を付した上で,地積測量図の適宜の箇所にその符号,地物の名称,概略図及びその座標値も記録するものとする。
【過去問】

第36条〔表題登記〕

© 2004 Hiroaki Adachi