第69条〔死亡・解散による単独抹消〕

 権利が人の死亡又は法人の解散によって消滅する旨が登記されている場合に,当該権利がその死亡又は解散によって消滅したとき,登記権利者は,単独で当該権利に係る権利に関する登記の抹消を申請することができる。
【本条の趣旨】 69条は,死亡または解散によって権利が消滅する場合における単独抹消の特則を定めたものである。
令3条11号ニ
別26イ
規149条〔権利の消滅に関する定めの登記〕
【旧法の条文】 旧法141条と同じ内容の規定である。
【本条の内容】
一.抹消登記と単独申請
 登記した権利が,ある人の死亡または法人の解散により消滅した場合とは,権利者・義務者または第三者の死亡・解散により登記した権利が消滅するすべての場合を含むのではなく,登記した権利が,死亡・解散によって消滅し,しかも,その登記の抹消をなしうる場合に限られる。
 たとえば,地上権消滅の定めとして,「地上権者が死亡したときは,地上権は消滅する」旨の登記がなされている場合に,地上権者が死亡すれば,当事者間の特約により地上権は当然に消滅に帰する。このような場合,死亡・解散により登記した権利が当然に消滅していることは明らかであるので,人の死亡又は法人の解散を証する市町村長,登記官その他の公務員が職務上作成した情報を提供すれば(別表26イ),登記権利者が単独で申請することができる(法69条)。
二.移転登記と共同申請
 これに対し,登記した権利が,ある人の死亡によって消滅してもその登記の抹消が許されず,移転登記手続によるべき場合(大決大3.8.24)には,法69条は適用されない。たとえば,所有権失効の定めとして「受遺者甲が死亡したときは所有権移転は失効する」旨の登記がなされているときに,受遺者が死亡すれば,「平成何年何月何日所有者死亡」を登記原因として,所有権移転を共同申請することになる。
令3条11号ニ
 登記の申請をする場合に登記所に提供しなければならない法第18条の申請情報の内容は,次に掲げる事項とする。
J 権利に関する登記を申請するときは,次に掲げる事項
ニ 登記の目的である権利の消滅に関する定め又は共有物分割禁止の定めがあるときは,その定め

別26イ
イ 法第69条の規定により登記権利者が単独で申請するときは,人の死亡又は法人の解散を証する市町村長,登記官その他の公務員が職務上作成した情報

規149条〔権利の消滅に関する定めの登記〕
 登記官は,登記の目的である権利の消滅に関する定めの登記をした場合において,当該定めにより権利が消滅したことによる登記の抹消その他の登記をするときは,当該権利の消滅に関する定めの登記の抹消をしなければならない。
【過去問】
(0819A) 《地上権者の死亡》
 「地上権者が死亡したときはこの地上権は消滅する」旨の定めが登記されている地上権の地上権者が死亡した場合におけるその地上権の抹消の登記は,所有権の登記名義人が単独で申請できる(不登法69条)。

(1124A) 《所有権移転失効の定め》
 (買主)Bが死亡した時は所有権移転が失効する旨の付記登記があるAからBへの所有権移転登記がされている場合に,Bが死亡したとき,Aは,Bの死亡を証する情報を提供して,単独で[BからAへの所有権移転登記:×当該所有権移転登記の抹消]を申請することができる(不登法69条,大決大3.8.24)。

(1220B) 《地上権の抹消》
 (3番地上権には消滅の定めの登記があるので)Eの死亡による3番地上権の抹消の登記は,単独申請によることもできる(不登法69条)。


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第69条〔死亡・解散による単独抹消〕

© 2004 Hiroaki Adachi