第76条〔保存登記の登記事項〕

1 所有権の保存の登記においては,登記原因及びその日付を登記することを要しない。
 ただし,敷地権付き区分建物につき,表題部の所有者から直接取得した者の名義で所有権保存の登記をする場合には,登記原因及びその日付が登記事項となる。
2 登記官は,所有権の登記がない不動産について嘱託により所有権の処分の制限の登記をするとき,職権で,所有権の保存の登記をしなければならない。
3 前条の規定は,表題登記がない不動産について嘱託により所有権の処分の制限の登記をする場合について準用する。
【本条の趣旨】 76条では,登記原因及びその日付が,原則として所有権の保存登記の登記事項とはならない旨を定めている。
令7条3項1号
規157条3項
【旧法の条文】 旧法101条1項,104条と同じ内容の規定である。
【本条の内容】
一.登記原因と登記原因証明情報
 所有権の保存の登記においては,原則として,登記原因及びその日付を登記することを要しない(法76条1項本文)。よって,所有権の保存の登記を申請する場合には,登記原因を証する情報を提供する必要はない(政令7条3項1号)。ただし,敷地権付区分建物につき,表題部の所有者から直接取得した者の名義で所有権保存の登記をする場合には,登記原因及びその日付が登記事項となる(法76条1項後段)。この場合,所有権の保存の登記が,敷地権の移転を公示するものとなるからである。
二.処分の制限の登記と通知
 登記官は,所有権の登記がない不動産について嘱託による所有権の処分の制限の登記をするときは(法76条2項),登記記録の甲区に所有者の氏名・住所および処分の制限の登記の嘱託により所有権の登記をする旨を記録しなければならない(規則157条3項)。また,表題登記がない不動産又は所有権の登記がない不動産について嘱託による所有権の処分の制限の登記をしたときは,不動産の所有者に対し,登記が完了した旨を通知しなければならない(規則184条1項)。
令7条3項1号
3 次に掲げる場合には,第1項第5号ロの規定にかかわらず,登記原因を証する情報を提供することを要しない。
@ 所有権の保存の登記を申請する場合(敷地権付き区分建物について法第74条第2項の規定により所有権の保存の登記を申請する場合を除く)

規157条3項
3 登記官は,所有権の登記がない不動産について嘱託による所有権の処分の制限の登記をするときは,登記記録の甲区に,所有者の氏名又は名称及び住所,登記名義人が2人以上であるときは当該所有権の登記名義人ごとの持分並びに処分の制限の登記の嘱託によって所有権の登記をする旨を記録しなければならない。
【過去問】
(1621E) 《敷地権の移転》
 区分建物の表題部の所有者から直接所有権を取得した者が所有権保存の登記を申請する場合には,その区分建物が敷地権付区分建物であるときに限り,登記原因及びその日付の記載を要するのは,この場合の敷地権付区分建物の所有権保存の登記は,実質的には,その敷地権の移転の登記となることから,その移転の登記原因及びその日付を明らかにするという趣旨である(法76条1項)。

(0714D) 《処分禁止の仮処分》
 表示の登記のみがされている建物についてされた処分禁止の仮処分の債権者は,仮処分の登記の前提として,表題部に記載された所有者に代位して所有権保存の登記を申請[する必要はない](不登法76条2項)。

第76条〔保存登記の登記事項〕

© 2004 Hiroaki Adachi