第76条の5〔所有権の登記名義人の氏名等の変更の登記の申請〕
所有権の登記名義人の氏名若しくは名称又は住所について変更があったときは,当該所有権の登記名義人は,その変更があった日から
2年
以内に,氏名若しくは名称又は住所についての変更の登記を申請しなければならない。
第164条2項〔過 料〕
第76条の5の規定による申請をすべき義務がある者が正当な理由がないのにその申請を怠ったときは,5万円以下の過料に処する。
第76条の5〔所有権の登記名義人の氏名等の変更の登記の申請〕