| 1 法務局又は地方法務局の長は,前条第1項本文の規定による公告及び通知がされたときは,対象土地の筆界特定のために必要な事実の調査を行うべき筆界調査委員を指定しなければならない。
2 次の各号のいずれかに該当する者は,前項の筆界調査委員に指定することができない。 @ 対象土地又は関係土地のうちいずれかの土地の所有権の登記名義人(仮登記の登記名義人を含む。以下この号において同じ),表題部所有者若しくは所有者又は所有権以外の権利の登記名義人若しくは当該権利を有する者 A 前号に掲げる者の配偶者又は4親等内の親族(配偶者又は4親等内の親族であった者を含む。次号において同じ) B 第1号に掲げる者の代理人若しくは代表者(代理人又は代表者であった者を含む)又はその配偶者若しくは4親等内の親族 3 第1項の規定による指定を受けた筆界調査委員が数人あるときは,共同してその職務を行う。ただし,筆界特定登記官の許可を得て,それぞれ単独にその職務を行い,又は職務を分掌することができる。 4 法務局又は地方法務局の長は,その職員に,筆界調査委員による事実の調査を補助させることができる。 |
| 【本条の趣旨】 134条では,公告・通知後に,(地方)法務局長による筆界調査委員の指定・職務分掌,職員による調査の補助等について定めている。 |
| 【旧法の条文】 本条は,平成17年の改正により,新設された規定である。 |
| 【本条の内容】 2 筆界の調査等 (一) 筆界調査委員の指定等 法務局又は地方法務局の長は,1(三)の公告及び通知がされたときは,対象土地の筆界特定のために必要な事実の調査を行うべき筆界調査委員を指定しなければならないこと,対象土地又は関係土地の所有権の登記名義人である者等又はこれと一定の関係にある者は,筆界調査委員に指定することができないこと,指定を受けた筆界調査委員が複数あるときは,共同してその職務を行うこと,及び法務局又は地方法務局の長は,その職員をして筆界調査委員による事実の調査を補助させることができること。(第百三十四条関係) |
| 【政令の規定】 |
| 【過去問】* |