第145条〔筆界特定手続記録の保管〕

 前条第1項の規定により筆界特定の申請人に対する通知がされた場合における筆界特定の手続の記録(以下「筆界特定手続記録」という)は,対象土地の所在地を管轄する登記所において保管する。
【本条の趣旨】 145条では,対象土地の所在地を管轄する登記所において,筆界特定手続記録を保管する旨を定めている。
規233条〔筆界特定手続記録の送付〕
規234条〔登記記録への記録〕
規235条〔筆界特定手続記録の保存期間〕
規236条〔準用〕
規237条〔筆界確定訴訟の確定判決があった場合の取扱い〕
【旧法の条文】 本条は,平成17年の改正により,新設された規定である。 
【本条の内容】
4  筆界特定手続記録の保管
 筆界特定の手続の記録(以下「筆界特定手続記録」という)は,対象土地の所在地を管轄する登記所において保管すること。(第百四十五条関係)
規233条〔筆界特定手続記録の送付〕
1 筆界特定登記官は,筆界特定の手続が終了したときは,遅滞なく,対象土地の所在地を管轄する登記所に筆界特定手続記録を送付しなければならない。

2 対象土地が2以上の法務局又は地方法務局の管轄区域にまたがる場合には,前項の規定による送付は,法第124条第2項において読み替えて準用する法第6条第2項の規定により法務大臣又は法務局の長が指定した法務局又は地方法務局の管轄区域内にある登記所であって対象土地の所在地を管轄するものに対してするものとする。この場合には,筆界特定登記官は,当該2以上の法務局又は地方法務局のうち法務大臣又は法務局の長が指定した法務局又は地方法務局以外の法務局又は地方法務局の管轄区域内にある登記所であって対象土地の所在地を管轄するものに筆界特定書等の写し(筆界特定書等が電磁的記録をもって作成されているときは,その内容を書面に出力したもの。次項及び次条において同じ)を送付しなければならない。

3 対象土地が2以上の登記所の管轄区域にまたがる場合(前項に規定する場合を除く)には,第1項の規定による送付は,法務局又は地方法務局の長が指定する登記所に対してするものとする。この場合には,筆界特定登記官は,当該2以上の登記所のうち法務局又は地方法務局の長が指定した登記所以外の登記所に筆界特定書等の写しを送付しなければならない。

規234条〔登記記録への記録〕
 筆界特定がされた筆界特定手続記録又は筆界特定書等の写しの送付を受けた登記所の登記官は,対象土地の登記記録に,筆界特定がされた旨を記録しなければならない。

規235条〔筆界特定手続記録の保存期間〕
1 次の各号に掲げる情報の保存期間は,当該各号に定めるとおりとする。
@ 筆界特定書に記載され,又は記録された情報  永久
A 筆界特定書以外の筆界特定手続記録に記載され,又は記録された情報  対象土地の所在地を管轄する登記所が第233条の規定により筆界特定手続記録の送付を受けた年の翌年から10年間

2 筆界特定手続記録の全部又は一部が電磁的記録をもって作成されているときは,当該電磁的記録に記録された情報の保存は,当該情報の内容を書面に出力したものを保存する方法によってすることができる。

3 筆界特定手続記録の全部又は一部が書面をもって作成されているときは,当該書面に記録された情報の保存は,当該情報の内容を記録した電磁的記録を保存する方法によってすることができる。

規236条〔準用〕
 第29条から第32条までの規定(同条第2項を除く)は,筆界特定手続記録について準用する。この場合において,第29条中「登記に関する電磁的記録,帳簿又は書類」とあり,第30条第1項中「登記記録又は地図等」とあり,同条第3項中「登記記録,地図等又は登記簿の附属書類」とあり,第31条第1項中「登記簿,地図等及び登記簿の附属書類」とあり,同条第2項中「登記簿の附属書類」とあり,及び同条第3項中「登記簿,地図等又は登記簿の附属書類」とあるのは「筆界特定手続記録」と,第32条第1項中「当該不動産の登記記録(共同担保目録及び信託目録を含む。次項において同じ)並びに地図等及び登記簿の附属書類(電磁的記録に記録されている地図等及び登記簿の附属書類を含む)」とあるのは「当該不動産に係る筆界特定手続記録」と読み替えるものとする。

規237条〔筆界確定訴訟の確定判決があった場合の取扱い〕
 登記官は,その保管する筆界特定手続記録に係る筆界特定がされた筆界について,筆界確定訴訟の判決(訴えを不適法として却下したものを除く。以下本条において同じ)が確定したときは,当該筆界確定訴訟の判決が確定した旨及び当該筆界確定訴訟に係る事件を特定するに足りる事項を当該筆界特定に係る筆界特定書に明らかにすることができる。
【過去問】*

第145条〔筆界特定手続記録の保管〕

© 2005 Hiroaki Adachi