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第42条〔相続人による申請〕
 申請人が登記権利者又は登記義務者の相続人なるときは,申請書に其身分を証する戸籍吏の書面又は之を証するに足るべき書面を添附することを要す
第42条〔相続人による申請〕
 申請人が登記権利者又は登記義務者の相続人なるときは申請書に其身分を証する市町村長若くは区長の書面又は之を証するに足るべき書面を添附することを要す
第62条〔一般承継人による申請〕
 登記権利者,登記義務者又は登記名義人が権利に関する登記の申請人となることができる場合において,当該登記権利者,登記義務者又は登記名義人について相続その他の一般承継があったときは,相続人その他の一般承継人は,当該権利に関する登記を申請することができる。
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