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第44条〔保証書〕
 登記義務者の権利に関する登記済証が滅失したるときは申請書に其登記所に於て登記を受けたる成年者2人以上が登記義務者の人違なきことを保証したる書面2通を添附することを要す。
第44条〔保証書〕
 登記義務者の権利に関する登記済証が滅失したるときは申請書に登記を受けたる成年者2人以上が登記義務者の人違なきことを保証したる書面2通を添附することを要す。此場合に於て保証を為す者が他の登記所に於て登記を受けたる者なるときは其登記簿の謄本をも添附することを要す
 廃止 → 資格者代理人による本人確認情報
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