前に   次へ
第51条〔共同人名簿〕
 登記権利者が多数なるときは申請書に掲げたる筆頭のみの氏名,住所及び他の人員を登記用紙に記載し其氏名,住所を共同人名簿に記載することを得。登記義務者の氏名,住所を登記用紙に記載することを要する場合に於て登記義務者が多数なるとき亦同じ
前に   次へ