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第53条〔附記登記の順位番号の記載〕
 附記に依る登記の順位番号を記載するには,主登記の番号を用い其番号の左側に附記何号と記載することを要す
第53条〔附記登記の順位番号の記載〕
 附記に依る登記の順位番号を記載するには主登記の番号を用い其番号の左側に附記何号と記載することを要す
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