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第58条〔名義人の表示変更登記の記載〕
1 登記名義人の表示の変更の登記は附記に依りて之を為す
2 前項の登記を為すときは前の表示を朱抹することを要す
第58条〔名義人の表示変更登記の記載〕
1 登記名義人の表示の変更の登記は附記に依りて之を為す
2 前項の登記を為すときは前の表示を朱抹することを要す
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