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第79条〔表題部の変更〕
 土地の分合,滅失,段別若くは坪数の増減又は地目,字若くは番号の変更あるたるときは其土地の所有権の登記名義人は遅滞なく其登記を申請することを要す
第81条1項〔土地の表示変更の登記申請〕
1 地目又は地積の変更ありたるときは表題部に記載したる所有者又は所有権の登記名義人は1个月内に土地の表示の変更の登記を申請することを要す
 既登記の土地、建物の表示に異動があった場合には、まず、その台帳登録の修正をした後、その異動状況を証明する謄本を添付して、表示の変更登記を申請しなければならない。
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