前に
次へ
第129条〔所有権以外の権利〕
前条の申請ありたる場合に於て登記を為すときは登記用紙中登記番号欄に番号を記載し表示欄に不動産の表示を為し且甲区事項欄に所有者の氏名,住所及び何権利の登記を命ずる裁判に因りて所有権の登記を為す旨を記載することを要す
前に
次へ