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第131条〔所有権以外の権利〕
 前条の申請ありたる場合に於て登記を為すときは登記用紙中登記番号欄に番号を記載し表示欄に不動産の表示を為し甲区事項欄に何権利を目的とする何権利の登記を命ずる裁判に因りて所有権の登記を為す旨を記載し且所有権以外の権利を登記すべき相当区事項欄に権利者の氏名,住所及び何権利の登記を命ずる裁判に因りて何権利の登記を為す旨を記載することを要す
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