前に
次へ
第157条〔命令による登記の方法〕
登記官吏が抗告裁判所の命令に依りて登記を為すときは命令を為したる裁判所,命令ノ年月日,命令に依りて登記を為す旨及び登記の年月日を記載し登記官吏捺印することを要す
第157条〔命令による登記の方法〕
登記官が法務局又は地方法務局の長の命令に依りて登記を為すときは命令を為したる法務局又は地方法務局の長,命令の年月日,命令に依りて登記を為す旨及ひ登記の年月日を記載し登記官捺印することを要す
前に
次へ