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第2条〔登記の前後〕
1 登記の前後は,登記記録の同一の区(第4条第4項の甲区又は乙区をいう。以下同じ)にした登記相互間については順位番号,別の区にした登記相互間については受付番号による。
2 法第73条第1項に規定する権利に関する登記であって,法第46条の規定により敷地権である旨の登記をした土地の敷地権についてされた登記としての効力を有するものと当該土地の登記記録の権利部にした登記との前後は,受付番号による。
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