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第4条〔登記記録の編成〕
1 土地の登記記録の表題部は,別表1の第1欄に掲げる欄に区分し,同表の第1欄に掲げる欄に同表の第2欄に掲げる事項を記録するものとする。
2 建物(次項の建物を除く)の登記記録の表題部は,別表2の第1欄に掲げる欄に区分し,同表の第1欄に掲げる欄に同表の第2欄に掲げる事項を記録するものとする。
3 区分建物である建物の登記記録の表題部は,別表3の第1欄に掲げる欄に区分し,同表の第1欄に掲げる欄に同表の第2欄に掲げる事項を記録するものとする。
4 権利部は,甲区及び乙区に区分し,甲区には所有権に関する登記の登記事項を記録するものとし,乙区には所有権以外の権利に関する登記の登記事項を記録するものとする。
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