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第22条〔建物図面つづり込み帳〕
1 建物図面つづり込み帳には,建物図面及び各階平面図(これらのものが書面である場合に限る)をつづり込むものとする。
2 第20条第2項及び第3項の規定は,前項の建物図面及び各階平面図について準用する。
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