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第27条の2〔筆界特定書つづり込み帳〕
 筆界特定書つづり込み帳には,筆界特定書(筆界特定書が電磁的記録をもって作成されているときは,その内容を書面に出力したもの)及び第233条第2項後段又は第3項後段の規定により送付された筆界特定書の写し(筆界特定書が電磁的記録をもって作成されているときは,その内容を書面に出力したもの)をつづり込むものとする。
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