前に   次へ
第29条〔記録の廃棄〕
 登記所において登記に関する電磁的記録,帳簿又は書類を廃棄するときは,法務局又は地方法務局の長の認可を受けなければならない。
旧細則24条
= 登記所に於て登記に関する帳簿又は書類を廃毀せんとするときは目録を作り法務局又は地方法務局の長の認可を受くべし
前に   次へ