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第29条〔記録の廃棄〕
登記所において登記に関する電磁的記録,帳簿又は書類を
廃棄
するときは,法務局又は地方法務局の長の
認可
を受けなければならない。
旧細則24条
= 登記所に於て登記に関する帳簿又は書類を
廃毀
せんとするときは目録を作り法務局又は地方法務局の長の
認可
を受くべし
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