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第31条〔持出禁止〕
1 登記簿,地図等及び登記簿の附属書類は,事変を避けるためにする場合を除き,登記所の外に持ち出してはならない。
2 前項の規定にかかわらず,登記官は,裁判所から登記簿の附属書類を送付すべき命令又は嘱託があったときは,その関係がある部分に限り,登記簿の附属書類を送付するものとする。この場合において,当該登記簿の附属書類が電磁的記録に記録されているときは,その関係がある部分について,電磁的記録に記録された情報の内容を書面に出力し,これを送付するものとする。
3 登記官は,事変を避けるために登記簿,地図等又は登記簿の附属書類を登記所の外に持ち出したときは,速やかに,その旨を当該登記官を監督する法務局又は地方法務局の長に報告しなければならない。
旧細則20条
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