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第42条〔電子署名〕
 令第12条第1項 及び第2項 の電子署名は,電磁的記録に記録することができる情報に,工業標準化法に基づく日本工業規格(以下「日本工業規格」という)X5731―8の附属書Dに適合する方法であって同附属書に定めるnの長さの値が1024ビット又は2048ビットであるものを講ずる措置とする。
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