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第48条〔印鑑証明書の省略〕
1 令第16条第2項の法務省令で定める場合は,次に掲げる場合とする。
@ 申請を受ける登記所が,添付すべき印鑑に関する証明書を作成すべき登記所と同一であって,法務大臣が指定した登記所以外のものである場合
A 申請人又はその代表者若しくは代理人が記名押印した申請書について公証人又はこれに準ずる者の認証を受けた場合
B 裁判所によって選任された者がその職務上行う申請の申請書に押印した印鑑に関する証明書であって,裁判所書記官が最高裁判所規則で定めるところにより作成したものが添付されている場合
C 申請人が前条第3号ホに掲げる者に該当する場合(同号イ(6)に掲げる者に該当する場合を除く)
D 申請人が前条第3号イからニまでに掲げる者のいずれにも該当しない場合(前号に掲げる場合を除く)
2 前項の指定は,告示してしなければならない。
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