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第50条〔承諾書への記名押印の特例等〕
1 令第19条第1項の法務省令で定める場合は,同意又は承諾を証する情報を記載した書面の作成者が署名した当該書面について公証人又はこれに準ずる者の認証を受けた場合とする。
2 第48条第1項第1号から第3号までの規定は,令第19条第2項の法務省令で定める場合について準用する。この場合において,第48条第1項第2号中「申請書」とあるのは「同意又は承諾を証する情報を記載した書面」と,同項第3号中「申請の申請書」とあるのは「同意又は承諾の同意又は承諾を証する情報を記載した書面」と読み替えるものとする。
3 第48条第2項の規定は,前項において準用する第48条第1項の指定について準用する。
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