| 第72条〔資格者代理人による本人確認情報の提供〕 1 法第23条第4項第1号の規定により登記官が資格者代理人から提供を受ける申請人が申請の権限を有する登記名義人であることを確認するために必要な情報(以下「本人確認情報」という)は,次に掲げる事項を明らかにするものでなければならない。 @ 資格者代理人(資格者代理人が法人である場合にあっては,当該申請において当該法人を代表する者をいう。以下この条において同じ)が申請人(申請人が法人である場合にあっては,代表者又はこれに代わるべき者。以下この条において同じ)と面談した日時,場所及びその状況 A 資格者代理人が申請人の氏名を知り,かつ,当該申請人と面識があるときは,当該申請人の氏名を知り,かつ,当該申請人と面識がある旨及びその面識が生じた経緯 B 資格者代理人が申請人の氏名を知らず,又は当該申請人と面識がないときは,申請の権限を有する登記名義人であることを確認するために当該申請人から提示を受けた次項各号に掲げる書類の内容及び当該申請人が申請の権限を有する登記名義人であると認めた理由 2 前項第3号に規定する場合において,資格者代理人が申請人について確認をするときは,次に掲げる方法のいずれかにより行うものとする。ただし,第1号及び第2号に掲げる書類及び有効期間又は有効期限のある第3号に掲げる書類にあっては,資格者代理人が提示を受ける日において有効なものに限る。 @ 運転免許証(道路交通法第92条第1項に規定する運転免許証をいう),外国人登録証明書(外国人登録法第5条に規定する外国人登録証明書をいう),住民基本台帳カード(住民基本台帳法第30条の44第1項に規定する住民基本台帳カードをいう。ただし,住民基本台帳法施行規則別記様式第2の様式によるものに限る)又は旅券等(出入国管理及び難民認定法第2条第5号に規定する旅券及び同条第6号に規定する乗員手帳をいう。ただし,当該申請人の氏名及び生年月日の記載があるものに限る)又は運転経歴証明書(道路交通法第104条の4に規定する運転経歴証明書をいう)のうちいずれか1以上の提示を求める方法 A 国民健康保険,健康保険,船員保険若しくは介護保険の被保険者証,医療受給者証(高齢者の医療の確保に関する法律第13条に規定する健康手帳の医療の受給資格を証するページをいう),健康保険日雇特例被保険者手帳,国家公務員共済組合若しくは地方公務員共済組合の組合員証,私立学校教職員共済制度の加入者証,国民年金手帳(国民年金法第13条第1項に規定する国民年金手帳をいう),児童扶養手当証書,特別児童扶養手当証書,母子健康手帳,身体障害者手帳,精神障害者保健福祉手帳,療育手帳又は戦傷病者手帳であって,当該申請人の氏名,住所及び生年月日の記載があるもののうちいずれか2以上の提示を求める方法 B 前号に掲げる書類のうちいずれか1以上及び官公庁から発行され,又は発給された書類その他これに準ずるものであって,当該申請人の氏名,住所及び生年月日の記載があるもののうちいずれか1以上の提示を求める方法 3 資格者代理人が本人確認情報を提供するときは,当該資格者代理人が登記の申請の代理を業とすることができる者であることを証する情報を併せて提供しなければならない。 |