| 第74条〔土地所在図,地積測量図,建物図面及び各階平面図の作成方式〕 1 土地所在図,地積測量図,建物図面及び各階平面図(これらのものが書面である場合に限る)は,0・2ミリメートル以下の細線により,図形を鮮明に表示しなければならない。 2 前項の土地所在図,地積測量図,建物図面及び各階平面図には,作成の年月日を記録し,申請人が記名するとともに,その作成者が署名し,又は記名押印しなければならない。 3 第1項の土地所在図,地積測量図,建物図面及び各階平面図は,別記第1号及び第2号の様式により,日本工業規格B列4番の丈夫な用紙を用いて作成しなければならない。 |
| 旧準則96条 |