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第76条〔土地所在図の内容〕
1 土地所在図には,方位,
縮尺
,土地の形状及び隣地の地番を記録しなければならない。
2 土地所在図は,近傍類似の土地についての法第14条第1項の地図と同一の縮尺により作成するものとする。
3 第10条第4項の規定は,土地所在図について準用する。
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