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第78条〔分筆の登記の場合の地積測量図〕
分筆の登記を申請する場合において提供する分筆後の土地の地積測量図には,分筆前の土地を図示し,分筆線を明らかにして分筆後の各土地を表示し,これに符号を付さなければならない。
旧細則37条の10
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