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第80条〔地役権図面の作成方式〕
1 第73条第1項及び第74条第1項の規定は,地役権図面について準用する。
2 書面申請において提出する地役権図面(電磁的記録に記録して提出するものを除く)は,別記第3号様式により,日本工業規格B列4番の丈夫な用紙を用いて作成しなければならない。
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