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第88条〔土地所在図の訂正等〕
1 土地所在図,地積測量図,建物図面又は各階平面図に誤りがあるときは,表題部所有者若しくは所有権の登記名義人又はこれらの相続人その他の一般承継人は,その訂正の申出をすることができる。ただし,表題部の登記事項に関する更正の登記(土地所在図,地積測量図,建物図面又は各階平面図を添付情報とするものに限る)をすることができる場合は,この限りでない。
2 前項の申出は,訂正後の土地所在図,地積測量図,建物図面又は各階平面図を提供してしなければならない。
3 第16条第3項,第4項,第5項第3号及び第6項から第14項までの規定は,第1項の申出について準用する。

 既に登記所に備え付けられている地積測量図に誤りがあるとき,表題部所有者又は所有権の登記名義人は,地積測量図を添付情報とする表題部の登記事項に関する更正登記をすることができる場合を除き,地積測量図の訂正の申出をすることができる(規則88条1項)。

図面の訂正の申出



正しい
登記事項
誤り
更正登記の申請

(図面を添付)
誤り
図   面
誤り 当然に訂正
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