前に
次へ
第94条〔電磁的記録に記録された事項の提示方法等〕
1 法第29条第2項の法務省令で定める方法は,当該電磁的記録に記録された事項を書面に出力する方法又は当該事項を出力装置の映像面に表示する方法とする。
2 法第29条第2項に規定する登記官の身分を証する書面は,別記第4号様式によるものとする。
前に
次へ