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第100条〔地 積〕
 地積は,水平投影面積により,平方メートルを単位として定め,1平方メートルの100分の1(宅地及び鉱泉地以外の土地で10平方メートルを超えるものについては,1平方メートル)未満の端数は,切り捨てる。
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