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第107条〔合筆の登記における権利部の記録方法〕
1 登記官は,前条第1項の場合において,合筆前の甲土地及び乙土地が所有権の登記がある土地であるときは,乙土地の登記記録の甲区に次に掲げる事項を記録しなければならない。
@ 合併による所有権の登記をする旨
A 所有権の登記名義人の氏名又は名称及び住所並びに登記名義人が2人以上であるときは当該所有権の登記名義人ごとの持分
B 合筆の登記に係る申請の受付の年月日及び受付番号
C 信託の登記であって,法第97条第1項 各号に掲げる登記事項が同一のものがあるときは,当該信託の登記
2 登記官は,前項の場合において,甲土地の登記記録に承役地についてする地役権の登記があるときは,乙土地の登記記録の乙区に甲土地の登記記録から当該地役権の登記を移記し,当該移記された地役権の登記に当該地役権設定の範囲及び地役権図面番号を記録しなければならない。
3 登記官は,前項の規定により地役権の登記を移記すべき場合において,乙土地に登記の目的,申請の受付の年月日及び受付番号並びに登記原因及びその日付が同一の承役地にする地役権の登記があるときは,前項の規定にかかわらず,乙土地の登記記録に甲土地の地番及び甲土地につき同一事項の登記がある旨を記録し,当該地役権の登記に同項の規定による記録をしなければならない。
4 第103条第2項から第4項までの規定は,前2項の場合について準用する。
5 登記官は,第1項の場合において,甲土地及び乙土地の登記記録に登記の目的,申請の受付の年月日及び受付番号並びに登記原因及びその日付が同一の担保権の登記があるときは,乙土地の登記記録に当該登記が合筆後の土地の全部に関する旨を付記登記によって記録しなければならない。
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