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第118条〔表題部にする敷地権の記録方法〕
 登記官は,区分建物である建物の登記記録の表題部に法第44条第1項第9号に掲げる敷地権を記録するときは,敷地権の登記原因及びその日付のほか,次に掲げる事項を記録しなければならない。
@ 敷地権の目的である土地に関する次に掲げる事項
イ 当該土地を記録する順序に従って付した符号
ロ 当該土地の不動産所在事項
ハ 地目
ニ 地積
A 敷地権の種類
B 敷地権の割合
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