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第122条〔区分建物の表題部の変更の登記〕
1 法第51条第5項 の法務省令で定める登記事項は,次のとおりとする。
@ 敷地権の目的となる土地の不動産所在事項,地目及び地積
A 敷地権の種類
2 法第53条第2項において準用する第51条第5項の法務省令で定める事項は,前項各号に掲げる事項並びに敷地権の登記原因及びその日付とする。
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