| 第126条〔敷地権の不存在による更正の登記〕 1 登記官は,敷地権の不存在を原因とする建物の表題部に関する更正の登記をしたときは,その権利の目的である土地の登記記録の権利部の相当区に敷地権の更正の登記により敷地権を抹消する旨及びその年月日を記録し,同区の敷地権である旨の登記の抹消をしなければならない。 2 登記官は,前項の場合において,法第73条第1項本文の規定により敷地権の移転の登記としての効力を有する登記があるときは,前項の土地の登記記録の権利部の相当区に当該登記の全部を転写しなければならない。 3 第124条第3項から第9項までの規定は,前項の場合について準用する。 |