| 第134条〔建物の合併の登記における権利部の記録方法〕 1 第107条第1項及び第5項の規定は,建物の合併の登記について準用する。 2 登記官は,前条第3項の場合において,区分合併前のすべての建物に第131条に規定する登記があるときは,同項の規定により区分合併後の建物について新たに作成した登記記録の乙区に当該登記を移記し,当該登記が合併後の建物の全部に関する旨を付記登記によって記録しなければならない。 3 第124条の規定は,区分合併に係る建物の合併の登記をする場合において,区分合併後の建物が敷地権のない建物となるときについて準用する。 |