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第147条〔順位番号等〕
1 登記官は,権利に関する登記をするときは,権利部の相当区に登記事項を記録した順序を示す番号を記録しなければならない。
2 登記官は,同順位である2以上の権利に関する登記をするときは,順位番号に当該登記を識別するための符号を付さなければならない。
3 令第2条第8号の順位事項は,順位番号及び前項の符号とする。
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