| 第154条〔職権による登記の抹消の場合の公告の方法〕 法第71条第2項の公告は,抹消すべき登記が登記された登記所の掲示場その他登記所内の公衆の見やすい場所に掲示して行う方法又は登記所の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された情報の内容を電気通信回線を通じて情報の提供を受ける者の閲覧に供し,当該情報の提供を受ける者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録する方法であってインターネットに接続された自動公衆送信装置(著作権法第2条第1項第9号の5イに規定する自動公衆送信装置をいう)を使用する方法により2週間行うものとする。 |