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第156条〔敷地権の登記がある建物の権利に関する登記〕
 登記官は,法第73条第3項ただし書に規定する登記をしたときは,当該登記に付記する方法により,当該登記が建物のみに関する旨及び登記の年月日を記録しなければならない。
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