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第158条〔表題部所有者の氏名等の抹消〕
登記官は,表題登記がある不動産
(所有権の登記がある不動産を除く)
について所有権の登記をしたときは,表題部所有者に関する登記事項を抹消する記号を記録しなければならない。
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