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第161条〔建物を新築する場合の不動産工事の先取特権の保存の登記〕
登記官は,建物を新築する場合の不動産工事の先取特権の保存の登記をするときは,登記記録の甲区に登記義務者の氏名又は名称及び住所並びに不動産工事の先取特権の保存の登記をすることにより登記をする旨を記録しなければならない。
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