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第173条〔抵当証券交付の登記の抹消〕
登記官は,抵当証券交付の登記の抹消をする場合において,当該抵当証券について法第94条第2項の抵当証券作成の登記があるときは,当該抵当証券作成の登記の抹消をしなければならない。
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